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所得控除15種類の一覧まとめ

今回は、現在利用できる15種類の所得控除についてまとめてご紹介していきます。

概要をご紹介していきますので、それぞれについて確認してみてください。

基礎控除

基礎控除は、所得額や扶養の有無に関わらずすべての人が利用できる38万円の控除です。

2020年以降、所得が2,400万円以下の場合には控除額が48万円へと増額されています。

雑損控除

災害や盗難、横領などにより資産に損害を受けた場合に利用できるのが、雑損控除です。

被害を受けた金額のうち、一定額を所得から控除できます。

医療費控除

1月1日から12月31日までに本人や配偶者、同居家族などが支払った医療費について控除を受けられるのが医療費控除です。

年間の医療費が10万円を超える場合に適用でき、200万円が限度額となっています。

社会保険料控除

納税者本人、配偶者、同居家族などが支払った健康保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料、国民年金に対して控除を受けられるのが社会保険料控除です。

1月1日から12月31日までに支払ったものが控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金控除

納税者が小規模企業救済法に規定された共済契約に基づく掛け金などを支払った場合に、支払った年間合計額を所得から控除できるのが小規模企業共済等掛金控除です。

個人事業主の退職金共済の掛け金や個人型確定拠出年金(iDeCo)、会社の企業年金制度の従業員負担分などが該当します。

生命保険料控除

納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられるのが生命保険料控除です。

実際に支払っている人が受けられる控除で、最大12万円を所得から控除できます。

地震保険料控除

納税者が地震保険料を支払った場合に受けられるのが地震保険料控除です。

控除額は最高5万円です。火災保険は適用外ですので注意しましょう。

寄付金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄付した場合に受けられるのが寄付金控除です。

ふるさと納税もこの控除に含まれます。

障害者控除

納税する本人、配偶者または扶養家族が一定の障害者に該当する場合に受けられるのが障害者控除です。

控除額は障害の程度によって異なりますが、27万円〜75万円までとなっています。

ひとり親控除

その年の12月31日の時点で未婚のひとり親または配偶者の生死が明らかでない一定の人が子供を養育している場合に受けられるのがひとり親控除です。

2020年所得税分から新設されました。納税者自身の合計所得額が500万円以下の場合に35万円を控除できます。

寡婦(寡夫)控除

夫または妻と離死別したあとに婚姻していない人で、ひとり親控除に該当しない人が受けられるのが寡婦(寡夫)控除です。

その年の所得額から27万円を控除できます。

勤労学生控除

納税者本人が勤労学生である場合に受けられるのが勤労学生控除です。

給与所得などの合計所得が75万円以下の場合に、27万円を所得から控除できます。

配偶者控除

年間所得が48万円以下の配偶者がいる場合に受けられるのが配偶者控除です。

納税者の所得金額に応じて、13万円、26万円、38万円いずれかの額を所得から控除できます。

納税者自身の所得額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用は受けられません。

配偶者特別控除

配偶者の年間所得額が48万円を超えてしまい配偶者控除が受けられない場合、配偶者の年間所得額が133万円以下であれば受けられるのが配偶者特別控除です。

納税者および配偶者の年間所得額に応じて、1万円〜38万円の控除を受けられます。

なお、配偶者特別控除でも配偶者控除と同様、納税者自身の所得額が1,000万円を超える場合には控除の適用は受けられません。

扶養控除

納税者に年間所得が48万円以下の控除対象扶養家族がいる場合に受けられるのが扶養控除です。

納税者の所得金額に応じて、13万円〜38万円の控除を受けられます。

また老人控除対象の配偶者がいる場合には、16万円〜48万円の控除を受けられます。

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