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印紙税について

印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書などを作成した際に納付しなければならない税金のことです。

印紙税は、印紙税法によって「課税文章」に定められている文章を作成した際に納付する必要があります。
ただ、「課税文章」に該当していたとしても、条件によっては「非課税」となる場合があるため、どういった時に印紙税を納めなければならないのかを把握しておくことが必要です。

「非課税」となる条件や納付に必要な税額などの詳細は、国税庁のホームページに公開されていますので、必要に応じて確認されることをおすすめします。

以下では、国税庁が定める20種類の「課税文章」の中から経営者が使うことが多い8つと、それぞれ「非課税」となる場合の条件を紹介していきます。

経営者が使う主な課税文章

経営者が使う主な課税文章は、以下の8つが挙げられます。

  • 不動産契約書
  • 銀行融資の契約書
  • 運送契約書
  • 工事や広告などの請負契約書
  • 俳優やアーティストが役務を請け負う場合の請負書
  • 約束手形
  • 定款
  • レシートなどの領収書

これらの文章を作成する際は、基本的に課税文章の「作成者」が印紙税を納めることになっています。
ただし、不動産契約などでは折半する場合も多いため、話し合いによる柔軟な対応が必要です。

非課税となる場合の条件

では、これら8つの課税文章が非課税となる場合の条件を見ていきます。

契約書・請負書

この中で契約書や請負書に分類されるものは、契約金額が1万円未満であれば「非課税」となり、印紙税の納税は必要ありません。

約束手形

約束手形では、書類をコピーする場合や、契約金額が10万円以下であれば「非課税」となります。

定款

定款では、公証人が保存する約款以外の場合は「非課税」です。

レシートなどの領収書

領収書の場合は、金額が5万円までであれば「非課税」となります。

印紙を貼り忘れた場合

課税文章に対して印紙が貼られていない場合、つまり印紙税を納めていない場合には「過怠税」がかかってしまうので注意が必要です。
「過怠税」では、印紙税額の2倍が課されるため、合計で通常の税額の3倍を支払わなくてはなりません。
そうならないためにも、自分たちが作成する文章が「課税文章」に当たるのか否かを、しっかりと確認することが重要です。

まとめ

  • 印紙税とは、契約書や領収書などを作成した際に納付しなければならない税金のこと
  • 「課税文章」に該当していたとしても、条件によっては「非課税」となる場合がある
  • 印紙を貼り忘れた場合、通常の3倍の税額を支払わなくてはならないため注意が必要
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