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相続税申告相続税の基礎知識Knowledge

相続とは?

相続とは、亡くなられた人(被相続人といいます)の財産を、その被相続人の配偶者や子供など(相続人といいます)が受け継ぐということです。 被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」や「遺産」と呼びます。 相続税とは、被相続人の財産を受け継いだ「相続財産」が「基礎控除額」を超える場合にかかる税金のことをいいます。 このような場合は相続税の申告書を提出し、納税をする必要があります。

主な相続財産とは?

相続財産とは、被相続人が亡くなった当時、残っていたプラスの財産とマイナスの財産のすべてのことをいいます。

プラスの財産

  • 現金、有価証券(現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手)
  • 不動産(宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権)
  • 動産(自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品)
  • その他(電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など)

マイナスの財産

  • 負債(借金、買掛金、住宅ローン)
  • 税金関係(未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金)
  • その他(未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費)

相続税がかからない非課税財産

  • 香典、弔慰金、葬儀費用、死亡に伴う生命保険金
  • 死亡退職金の内一定額、遺族年金・墓地、墓石、仏壇、祭具など

どういう場合に相続税が発生するの?

相続税は、遺産総額を確定、相続人ごとで按分し、各人の基礎控除額を引いた後、基礎控除以上の相続である場合に相続税を納税する義務が発生します。基礎控除以下であれば申告は不要です。 平成27年以後、相続税の税率と基礎控除額が改正されたのに伴い相続税対象者が拡大され、また遺産額が1億円超の税率と控除額も細分化されるようになりました。 法改正で控除額の引き下げが行われたことにより、相続税の申告義務が発生する方の割合が全体の4.2%から6%程度に増えました。

相続税の納付の方法は?

相続税は現金一括で納付します。期限は、申告期限と同じく、相続の開始を知った日(被相続人がお亡くなりになったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内です。 期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますので注意してください。 相続税も金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

相続税申告から納税までの流れ

相続税納税は、相続の開始を知った日(被相続人がお亡くなりになったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に完了しなければなりません。遺産相続が決まったらお早めにご相談・ご依頼ください。

  1. 相続の開始(被相続人がお亡くなった日)

    7日以内に死亡届を市区町村役場に提出します。通夜・葬儀を執り行います。

  2. 遺言書の有無を確認

    「自筆証書遺言書」、「秘密証書遺言書」が存在する場合、家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。「公正証書遺言書」の場合、検認は必要ありません。

  3. 相続人の特定

    相続人を特定するために、亡くなった被相続人が、お生まれになってからすべての戸籍謄本の収集する必要があります。

  4. 相続人の放棄または限定承認

    相続放棄、相続の限定承認をするかどうか十分に検討して決定します。
    相続放棄や相続限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄伸述書、相続限定承認申述書を提出しなければなりません。

  5. 所得税の準確定申告

    4ヶ月以内に被相続人の亡くなるまでの所得税の申告をしなければなりません。

  6. 相続財産の調査と評価

    残高証明書、土地の登記簿謄本などの資料収集と預金、株式、土地など財産の調査、資料集めと評価をします。

  7. 遺産分割協議書の作成

    全財産が判明した時点で、遺産分割協議書の作成と納税額の決定をします。
    誰が何をいくらもらうかによって納税額が変わります。

  8. 相続税申告書の提出・相続税納付または延納・物納の申請

    相続税申告が不要であれば、相続税申告書の提出、納付の必要はありません。

  9. 財産の名義変更

    土地、預金、株式、自動車の名義変更を行います。

相続税を申告しないとどうなるの?

相続税の申告と納付には期限があり、通常は相続の開始を知った日(被相続人がお亡くなりになったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の税務署が管轄となるので、その税務署に対して行なう必要があります。
この相続税の申告の期限までに申告しない場合は、通常の相続税とは別に加算税や延滞税がかかってくることになります。
追加で支払わなければいけない税金は以下のようなものがあります。

無申告加算税
特別な理由もなく期限内に相続税の申告をしないと課される税金
過少申告加算税
期限内に提出された相続税の申告書に記載された金額が少なかった場合に課される税金。
ただし、正当な理由がある場合や更正を予知せず修正申告をした場合には税金は加算されません。
重加算税
相続税を減らすために相続財産を隠すことや仮装をした場合に、課される税金
延滞税
相続税が期限までに納付されない場合には、申告をしなければいけない期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税が課されます
相続税の申告を怠って期限が過ぎると、加算税や延滞税が重くかかってきます。

自分だけで相続税の申告はできる?

一般的に相続税申告手続きは、すべてを税理士に一括して依頼するか、すべてご自身でされるかのどちらかとなります。

ご自身にどのような財産があり、その相続税評価額がいくらで、相続税額がどれくらい発生するかといった現状をきちんと把握することが重要です。また、相続対策は、「相続税の納税資金をどのように確保するか」「相続税をどのように減らすか」「身内で争わないよう、どのように遺産を分割するか」という観点から考えると、専門の知識をもった税理士に依頼することをおすすめします。

やさしい相続では、相続税申告が必要か事前判定できるプランをご用意しております。一般的な税理士事務所に依頼するよりも明確でお手軽に依頼することができます。
お気軽にご相談ください。

相続税はいつまでに申告する必要がある?

相続の開始から10カ月以内です。詳しくは、相続税申告から納税の流れをご確認ください。

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