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寄付金と類似金の定義について

寄付金の定義

寄付金とは、寄付をする側に任意性があり、直接的な見返りなく提供された金銭のことです。
見舞金や拠出金も寄付金に含まれます。

寄付金に該当しないもの(類似金)の定義

寄付行為に類似している、或いは寄付金名義の支出であったとしても、対価(見返り)が発生するものは寄付金には該当しません。具体的には、以下のようなものが該当しません。

  • 広告費
  • 交際費
  • 接待費
  • 福利厚生費

これらの類似金は、部分的には寄付と同じような側面がありますが、事業の売上増を目的(見返り)とした必要経費であり、寄付行為に該当しないため注意が必要です。

寄付として認められる見返り

見返りが発生したとしても、それが「対価」とみなされないものであれば、寄付行為として認められます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 赤い羽根共同募金への寄付で貰える赤い羽根
  • クラウドファンディングでのリターン
  • 会報や機関紙等の送付や活動報告会への招待
  • ふるさと納税での返礼品

ただし、これらの「見返り」が商業的に流通しており、かつ有償なものである場合は「対価」とみなされるため注意が必要です。

ふるさと納税の返礼品

では、ふるさと納税の返礼品には問題は無いのでしょうか?
上記の基準は認定NPO法人のパブリックサポートテストに基づいていますが、ふるさと納税はNPO法人への寄付ではないため、総務省の基準が採用されています。
総務省では、返礼品の送付が無償の寄付の対価としてではなく、別途の行為として行われている事実関係を前提としていることが、ふるさと納税や寄付金控除の対象となるとしています。

どの基準が優先されているのか

認定NPO法人については当然、内閣府の基準であるパブリックサポートテストが優先されます。
しかし、認定NPO法人以外では基準が無かったり、寄付金控除を受けるために総務省の基準を採用していたりと、各々で判断しているのが現状です。
具体的には、以下の法人などがこれに該当します。

  • 通常のNPO法人
  • 一般社団・財団法人
  • 税制優遇を受けている公益社団・財団法人、社会福祉法人

まとめ

  • 寄付金とは、寄付をする側に任意性があり、直接的な見返りなく提供された金銭のこと
  • 売上増を目的とする広告費、交際費、接待費、福利厚生費などは寄付金に含まれない
  • 見返りがあっても「対価」とみなされないものであれば、寄付行為として認められる
  • ふるさと納税は総務省の基準によって寄付金として認められている
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