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旧制度?新制度?生命保険料控除について知っておきましょう

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、対象となっている生命保険に加入している場合に、支払っている保険の金額に応じて税金の控除を受けられる制度です。

民間の生命保険に加入して、自助努力をした分に対して税金を軽減するというのが生命保険料控除の基本的な考え方です。

生命保険料控除は、平成24年1月1日以降に契約した保険は新制度、それ以前に契約した保険は旧制度の対象となっています。

生命保険料控除の対象

生命保険料控除は、新制度と旧制度で対象となる保険が変わってきます。

旧制度新制度
一般生命保険料
介護医療保険料×
個人年金保険料

上の表でご覧いただいて分かるように、旧制度では、一般生命保険料と個人年金保険料だけが対象でしたが、新制度になって介護医療保険料も対象に加わりました

それぞれについて確認していきましょう。

一般生命保険料

生存または死亡した場合などに、一定額の保険料が支払われる保険が対象となります。控除の対象となるためには、保険金の受け取りが、保険料の支払いを行っている本人、その配偶者、その他の親族でなければなりません。

定期保険、終身保険、学資保険などが該当します。

介護医療保険料

新制度から対象になったのが、介護医療保険料です。入院や通院などに際して、保険金や給付金を受け取ることのできる保険が対象となります。

医療保険、がん保険、介護保険などが該当します。

個人年金保険料

個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険が対象となります。さらに、以下の条件に条件に該当している必要があります。

  • 年金の受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者である
  • 年金の受取人が被保険者と同一である
  • 保険料の振込期間が10年以上である
  • (確定年金、有期年金の場合)年金の受取開始日に被保険者が60歳以上であり、受取期間が10年以上である

これらの条件に該当するものが、個人年金保険料の対象とされています。

ここまでで紹介した保険について、自分が加入しているものがどの対象に分類されるのかは、毎年保険会社から送られてくる保険料控除の証明書に記載されています。そちらで確認するようにしましょう。

生命保険料控除の控除額

生命保険料控除によって控除される、所得税と住民税の金額は以下のように計算できます。

所得税

旧制度

年間振込保険料額控除額
25,000円以下保険料全額
25,000円〜50,000円(保険料×1/2)+ 12,500円
50,000円〜100,000円(保険料×1/4)+ 25,000円
100,000円超一律50,000円

新制度

年間振込保険料額控除額
20,000円以下保険料全額
20,000円〜40,000円(保険料×1/2)+ 10,000円
40,000円〜80,000円(保険料×1/4)+ 20,000円
80,000円超一律40,000円

旧制度では、一般生命保険料と個人年金保険料の控除限度額が、それぞれ50,000円です。

新制度では、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の所得税の控除限度額が、それぞれ40,000円となっています。

住民税

旧制度

年間振込保険料額控除額
15,000円以下保険料全額
15,000円〜40,000円(保険料×1/2)+ 7,500円
40,000円〜70,000円(保険料×1/4)+ 17,500円
70,000円超一律35,000円

新制度

年間振込保険料額控除額
12,000円以下保険料全額
12,000円〜32,000円(保険料×1/2)+ 6,000円
32,000円〜56,000円(保険料×1/4)+ 14,000円
56,000円超一律28,000円

旧制度では、一般生命保険料と個人年金保険料の控除限度額が、それぞれ35,000円です。

新制度では、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除限度額が、それぞれ28,000円となっています。

生命保険料控除の申告方法

生命保険料控除の申告は、会社員の方は年末調整の際に、自営業の方は確定申告の際に行います。その際に、保険料控除証明書が必要となります。これは保険会社から毎年送られてきますので、申請の際に忘れずに提出するようにしましょう。

まとめ

  • 生命保険料控除は、該当の保険に支払っている保険料に応じて税金の控除を受けることのできる制度
  • 旧制度と新制度で対象となる保険が異なる
  • 申告には保険料控除証明書が必要

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