雑損控除の基本について
雑損控除とは
雑損控除とは所得控除の一つであり、自然災害や火災、盗難、横領などにより損失があった場合に受けられる控除です。
本人や家族が日常生活を送る上で必要な住宅や家財、現金などの生活財産の損害の場合に限り適用されます。
ただし、貴金属、書画、骨董、娯楽品などの1つの価値が30万円を超える贅沢品は雑損控除の対象外です。別荘や事業用資産も対象とはなりません。
控除額の計算方法
雑損控除の控除額は、以下の計算方法のいずれかを用いて算出します。
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
差引損失額とは、損害金額と災害関連で支出した金額から保険金などで補填される金額を差し引いたものです。
損害金額は損害直前の時価であり、購入金額から使用年度による減価償却分を差し引いた金額です。
また、災害関連支出には住宅の取り壊しや撤去費用、修繕費などが該当します。
計算によって求めた金額がその年の所得金額を上回る場合には、翌年以降3年の間にわたって繰り越して控除を受けることができます。
先に紹介した計算式で計算し、有利な方が雑損控除の控除額となります。
災害減免法による免除
年間の所得金額が1,000万円以下の方が災害にあった場合には、雑損控除の他に災害減免法による所得税の軽減免除も利用することができ、どちらか有利な方を選択することができます。
年間所得が1,000万円を超える方や盗難や横領などで被害を受けた方は、雑損控除のみ適用させることができます。
災害減免法による所得税の軽減免除額は、下記のとおりです。
所得金額 | 免除額 |
---|---|
500万円以下 | 全額免除 |
500〜750万円以下 | 1/2免除 |
750〜1,000万円以下 | 1/4免除 |
また、自治体によっては免税や納税期間の猶予を設けている場合もあります。
住んでいる自治体によって制度は異なりますので、万が一の場合に備えて確認しておくと良いでしょう。
必要書類
雑損控除を受けるには、確定申告書の雑損控除に関する欄に記載をします。
その上、火災は消防署、盗難は警察が発行する被害額届け出用の証明書、災害などに関連して支出した金額についての領収書を添付します。
まとめ
- 災害や盗難等の被害にあった場合には、雑損控除を適用できる
- 2つの計算方法があり、有利な方を選択する
- 場合によっては災害減免法による免除も利用可能
コラムときどき雑記Column and Blog
寄付金と類似金の定義について
寄付金の定義 寄付金とは、寄付をする側に任意性があり、直接的な見返りなく提供された金銭のことです。見舞金や拠出金も寄付金に含まれます。 寄付金に該当しないもの(類似金)の定義 寄付行為に類似している、或いは寄付金名義の支 […]
法人への遺産相続について
遺産を法人へ相続させる場合 通常の遺産相続の場合、法定相続人である親族などが対象になります。では、法人の場合はどういった違いがあるのでしょうか?法人は法律上、相続権を持っていないため、遺産相続の際には、贈与という形をとる […]
印紙税について
印紙税とは 印紙税とは、契約書や領収書などを作成した際に納付しなければならない税金のことです。 印紙税は、印紙税法によって「課税文章」に定められている文章を作成した際に納付する必要があります。ただ、「課税文章」に該当して […]