配偶者控除を受けるために5つの条件を押さえておきましょう
配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者に、収入のないまたは収入の少ない配偶者がいる場合に、納税者が控除を受けることのできる仕組みです。
配偶者控除の適用条件は、以前は、配偶者だけに要件がありましたが、2018年に制度が変わり、現在は納税者にも要件が設けられています。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を適用されるには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者がいること
- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の年間所得金額が38万円以下であること(令和2年以降は48万円以下)
- 配偶者が、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではないこと
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者控除の適用を受けるには、これらの条件を満たさなければなりません。
配偶者がいること
配偶者控除を受けるためには、配偶者がいなければなりません。これは、民法の規定での配偶者である必要があるので、内縁関係の場合は該当しません。
配偶者と生計を一にしていること
配偶者と生計が同じである必要があります。同居している場合は問題ありません。
別居の場合も、勤務などの都合で別居しているが、お盆やお正月などの休みには一緒に過ごしている場合や、常に生活費や学資金の仕送りが行われている場合は、生計を一にしていることになります。
配偶者の所得に関して
配偶者の所得に関する項目として、以下の2つを満たしていなければなりません。
年間所得金額が38万円以下(令和2年以降は48万円以下)であること
サラリーマンの場合、給与所得控除が65万円(令和2年以降は55万円)があるため、配偶者の年間所得金額が38万円以下であるというのは、給与所得が103万円以下であるということになります。
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではないこと
事業所得がある場合などで、配偶者に給料を支払って経費にしている場合は、配偶者控除の適用外となります。
本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者控除を受ける本人の合計所得が、1,000万円以下であるとも、適用を受けるための条件です。
サラリーマンなどの場合は、基礎控除や給与所得控除がありますので、給料の額面では1,220万円を超えるまでは、配偶者控除の適用をうけることができます。
配偶者控除の手続き方法
配偶者控除の手続きは、年末調整がある方は年末調整で、それ以外の方は確定申告の際に手続きを行う形となります。
年末調整に手続きが間に合わなかった場合は、翌年1月末日まで可能な年末再調整処理を行うか、3月15日までの確定申告で手続きを行うようにしましょう。
まとめ
- 一定の条件を満たす配偶者がいる場合には、配偶者控除の適用を受けることができる
- 控除を受けるには配偶者と納税者本人に条件がある
- 年末調整か確定申告の際に手続きを行う
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