医療費控除を行うと所得税だけでなく、住民税も安くなる?

医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に本人や同一生計の家族が支払った医療費が※一定の金額(原則10万円)を超えた場合に、超えた分をその年の所得から控除できることを言います。
なお医療費控除の金額は最高で200万円までとなっており、保険金などにより補填があった場合はその分を引いた金額が医療費控除の対象となります。
※総所得金額が200万円を超える人は10万円、200万円未満の方は所得金額の5%がこの金額にあたる
医療費控除をすると住民税も安くなる?
医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。これは会社員で年末調整を行う方も、医療費控除を受けるためには確定申告を行わなければなりません。
そして住民税は年末調整や確定申告を行うことで自動で申告されるものであり、所得税に関して医療費控除を行うと住民税も減額されます。
では、具体的にいくら安くなるのでしょうか。
医療費控除の控除額は以下の計算式で求められます。
[その年に支払った医療費]−[保険金などで補填された金額]−[10万円 or 所得金額×5%(所得金額による)]
例えば、所得金額が600万円、支払った医療費40万円、基礎控除額が38万円(住民税は33万円)だったとします。
医療費控除を受けない場合
A.所得税 (600万円 − 38万円)× 20% − 427,500円=696,500円
B.住民税 (600万円 − 33万円)× 10%=567,000円
C.所得税+住民税 696,500円+567,000円=126万3,500円
医療費控除を受ける場合
A.所得税 (600万円 −[40万円 − 10万円]− 38万円)× 20% − 427,500円=636,500円
B.住民税 (600万円 −[40万円 ー 10万円]− 33万円)× 10%=537,000円
C.所得税+住民税 636,500円+537,000円=117万3,500円 (注)所得税の速算表参照 住民税率は一律10%
ということで、このケースでは医療費控除を受けた場合と受けなかった場合で所得税と住民税を合計した金額において9万円の差額が発生しました。
医療費が少なかった方もセルフメディケーション税制を活用できる
医療費控除の特例として、令和3年12月31日まで「セルフメディケーション税制」という特例制度が設けられています。
健康診断や予防接種を受け健康維持に関する取り組みを行っている場合、医薬品の購入金額が12,000円を超えると所得控除が受けられます。上限は88,000円までです。
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に適用することはできません。有利になるものを選択して申請するといいでしょう。
まとめ
- 支払った医療費が一定額を上回ると医療費控除を受けられる
- 医療費控除を受けると所得税だけでなく住民税も安くなる
- 医薬品の購入に関してはセルフメディケーション税制を活用する
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