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2020年(令和2年)年末調整の変更点と注意点について

この記事の直前の2記事で、年末調整についてお伝えしてきました。

年末調整の基礎、年末調整の必要書類について理解を深めた後は、年末調整の2020年以降の変更点について確認していきましょう。

2020年(令和2年)、年末調整の変更点

2020年(令和2年)分の年末調整は、新制度の導入や申告書の様式変更などいくつもの改変が行われました。

今回は、大きな改変点について確認していきましょう。代表的なものは以下になります。

  • 基礎控除額の引き上げ
  • 給与控除額の引き下げ
  • ひとり親控除の新設

それぞれ確認していきましょう。

基礎控除額の引き上げ

基礎控除額は、これまで所得に関係なく一律38万円でした。しかし、2020年(令和2年)分の年末調整から、控除額が最大48万円に引き上げられ、所得金額によって控除額が変動する形となります

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円(43万円)
2,400万円超2,450万円以下32万円(29万円)
2,450万円超2,500万円以下16万円(15万円)
2,500万円超0円(0円)

また、住民税の計算に使用される基礎控除額も変更となっています(表の()の金額が該当します)。

給与控除額の引き下げ

基礎控除額が引き上げとなった一方、給与控除額は引き下げとなります。

2019年までの給与所得控除額と2020年以降の給与所得控除額の変更点を、表で確認していきましょう。

給与等の収入金額給与所得控除額(2019年まで)給与所得控除額(2020年から)
162.5万円以下65万円55万円
162.5万円超180万円以下収入金額×40%収入金額×40%−10万円
180万円超360万円以下収入金額×30%+18万円収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下収入金額×20%+54万円収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下収入金額×10%+120万円収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下収入金額×10%+120万円195万円(上限額)
1,000万円超220万円(上限額)195万円(上限額)

ご覧いただいてわかるように、控除額が一律10万円引き下げられています。

また、収入金額の上限がこれまでの1,000万円から850万円へと引き下げになりました。給与所得控除の上限額も220万円から195万円へと引き下げとなっているので、収入が850万円を超える方にとっては、10万円以上の引き下げ額となります。

年収850万円以下の場合、基礎控除が10万円引き上げられ、給与控除が10万円引き下げられるため大きな影響はありません。一方、年収が850万円を超える場合は、実質的な所得税の増税となります。

ひとり親控除の新設

これまでは、寡婦(寡夫)控除が存在し、「ひとり親」に対する税制上の措置が行われていました。しかし、昨今、未婚のひとり親も増加していることを踏まえ、2020年(令和2年)からは新たに「ひとり親控除」が新設されました。

ひとり親控除の対象

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、下記の要件に該当する者

  • 総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること
  • 本人の合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

ひとり親控除の控除額

所得税:35万円
住民税:30万円

また、ひとり親控除の新設に伴い、寡夫控除は廃止されひとり親控除に吸収されました。また、寡婦控除は、ひとり親控除に該当せず、下記の条件を満たす場合に適用されることになっています。

  • 夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
  • 本人の合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

これらの条件を満たしている場合に、寡婦控除が適用され、控除額は所得税27万円、住民税26万円となっています。

まとめ

  • 基礎控除額がこれまでの一律38万円から最大48万円に引き上げられた
  • 給与控除額が一律10万円引き下げられた
  • 寡婦(寡夫)控除が見直され、ひとり親控除が新設された
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