キャッシュレス決済における紙の領収書の保存について

2020年10月に電子帳簿保存法の改正が行われました。
電子帳簿保存法の概要と2020年10月の改正内容については、以下の記事で解説しています。
今回はキャッシュレス決済における領収書の取り扱いについて解説します。
キャッシュレス決済
近年、キャッシュレス決済の導入や利用が急速に拡大しています。
代表的なキャッシュレス決済方法は以下のものが存在します。
- クレジットカード
- デビットカード
- 電子マネー
- モバイルウォレット(QRコード決済など)
Suicaなどの交通系ICカードやPayPayやLINE PayといったQRコード決済など、ここ数年で様々な決済方法が登場しています。
政府も、マイナポイントの導入など、積極的にキャッシュレス決済の利用拡大を推進しています。
キャッシュレス決済に関する2020年の改正
2020年10月に行われた税制改正では、キャッシュレス決済を利用した経費の支払いの際、紙の領収書の保存は必要なくなり、電子データで直接経費精算が可能となりました。
従来は、キャッシュレス決済の場合でも紙の領収書を受領し、スマートフォンなどで撮影してデータを取り込み、タイムスタンプを押した後に経費精算を行わなければなりませんでした。
しかし、先の改正により、紙の領収書の処理が必要なくなり、支払い後は、受け取ったデジタル明細で直接経費精算が可能となりました。
紙の処理に係る手間がなくなり、経費精算がスムーズに行えるようになりました。
これまで紙の領収書を電子データにして保存する際には、領収から3日以内に写真撮影などのデジタル化のための作業を行う必要がありました。3日を過ぎてしまうと電子データ化することができませんでした。
また、経理部門でも電子化された領収書の日付や金額、手入力した日付の確認といった煩雑な作業が発生していました。
キャッシュレス決済を行うことで、これらの作業を省くことが可能となるため大きく作業の効率化を図ることができます。
ただし、紙ではなく電子データで保存を行う場合には、電子帳簿保存法に則り、システム導入のために管轄の税務署長の事前承認が必要となりますのでご注意ください。
まとめ
- キャッシュレス決済では紙の領収書の保存が不要になった
- 電子データで保存するにはいくつかの条件を満たす必要がある
- 活用することで経費処理の効率化を図れる
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