扶養控除の概要と対象となる条件について
扶養控除とは
扶養控除とは、扶養控除対象となる親族がいる場合に、一定額の控除を受けることのできる制度です。
他の控除と同様に、所得税や住民税の支払額を抑えることが可能です。
扶養控除の概要
扶養控除の対象となる家族は以下のように定められています。
- 16歳以上である
- 6親等内の血族及び3親等内の姻族
- 同一生計
- 合計所得金額48万円以下
16歳以上である
平成22年から15歳以下の子供を扶養している保護者に一定額が支給される「子ども手当(児童手当)」が始まりました。
そのため、16歳未満の年少扶養家族は扶養控除の対象から外されています。
6親等内の血族及び3親等内の姻族
扶養の対象となるのは、6親等内の血族及び3親等内の姻族です。特に自分の家族の場合は6親等とかなり広い範囲をカバーしています。
規定の親等の中であれば、親や祖父母といった上の世代も扶養控除の対象となります。
同一生計
扶養控除の対象となるためには同一生計である必要があります。
同一生計とは、「生計を一にする」という意味です。同居して生活費を共有している場合だけでなく、単身赴任の場合などでも同一生計に当たるケースがあります。「生計を一にする」の意味について詳しくは以下の記事でご確認ください。
合計所得金額48万円以下
扶養控除の対象となる親族の条件として、その親族の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
例えばパートやアルバイトの場合、収入から給与所得控除額を差し引いた額が48万円以下の場合、扶養控除の対象となります。給与所得控除額は55万円ですので、パートやアルバイトでの年収が103万円以下であれば扶養控除の対象となります。
また、年金を受け取っている場合には公的年金控除額も影響してきます。公的年金控除額は、65歳以上で年間110万円、65歳以下で年間60万円です。
年金を受け取っている家族がいる場合には、対象となるかの計算の際に注意が必要です。
扶養控除額
扶養控除額は家族の年齢によって金額が異なります。
一般扶養親族 | 16歳以上18歳以下 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上22歳以下 | 63万円 |
成年扶養親族 | 23歳以上69歳以下 | 38万円 |
同居以外の老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
同居の老人扶養親族 | 70歳以上 | 58万円 |
扶養控除の申請方法
扶養控除の適用を受けるには、サラリーマンの場合は年末調整、個人事業主などの場合には確定申告の際に申請を行いましょう。
まとめ
- 扶養控除とは、扶養控除対象となる親族がいる場合に、一定額の控除を受けることのできる制度
- 対象となる家族には4つの条件がある
- 対象となる家族の年齢によって控除額が異なる
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