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扶養控除の概要と対象となる条件について

扶養控除とは

扶養控除とは、扶養控除対象となる親族がいる場合に、一定額の控除を受けることのできる制度です。

他の控除と同様に、所得税や住民税の支払額を抑えることが可能です。

扶養控除の概要

扶養控除の対象となる家族は以下のように定められています。

  • 16歳以上である
  • 6親等内の血族及び3親等内の姻族
  • 同一生計
  • 合計所得金額48万円以下

16歳以上である

平成22年から15歳以下の子供を扶養している保護者に一定額が支給される「子ども手当(児童手当)」が始まりました。

そのため、16歳未満の年少扶養家族は扶養控除の対象から外されています。

6親等内の血族及び3親等内の姻族

扶養の対象となるのは、6親等内の血族及び3親等内の姻族です。特に自分の家族の場合は6親等とかなり広い範囲をカバーしています。

規定の親等の中であれば、親や祖父母といった上の世代も扶養控除の対象となります。

同一生計

扶養控除の対象となるためには同一生計である必要があります。

同一生計とは、「生計を一にする」という意味です。同居して生活費を共有している場合だけでなく、単身赴任の場合などでも同一生計に当たるケースがあります。「生計を一にする」の意味について詳しくは以下の記事でご確認ください。

合計所得金額48万円以下

扶養控除の対象となる親族の条件として、その親族の合計所得金額が48万円以下である必要があります。

例えばパートやアルバイトの場合、収入から給与所得控除額を差し引いた額が48万円以下の場合、扶養控除の対象となります。給与所得控除額は55万円ですので、パートやアルバイトでの年収が103万円以下であれば扶養控除の対象となります。

また、年金を受け取っている場合には公的年金控除額も影響してきます。公的年金控除額は、65歳以上で年間110万円、65歳以下で年間60万円です。

年金を受け取っている家族がいる場合には、対象となるかの計算の際に注意が必要です。

扶養控除額

扶養控除額は家族の年齢によって金額が異なります。

一般扶養親族16歳以上18歳以下38万円
特定扶養親族19歳以上22歳以下63万円
成年扶養親族23歳以上69歳以下38万円
同居以外の老人扶養親族70歳以上48万円
同居の老人扶養親族70歳以上58万円

扶養控除の申請方法

扶養控除の適用を受けるには、サラリーマンの場合は年末調整、個人事業主などの場合には確定申告の際に申請を行いましょう。

まとめ

  • 扶養控除とは、扶養控除対象となる親族がいる場合に、一定額の控除を受けることのできる制度
  • 対象となる家族には4つの条件がある
  • 対象となる家族の年齢によって控除額が異なる
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