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「生計を一にする」とは?きちんと意味を把握しておきましょう

「生計を一にする」とは

税金の控除に関する条件を見ていると、「生計を一にする」という用語を目にする機会があるかと思います。なかなか日常では使用することの少ない言葉ですが、お金に関する書類では頻繁に使われている重要な言葉です。

「生計を一にする」の意味ですが、国税庁のホームページでは、以下のように説明されています。

日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

国税庁ホームページ

簡単に説明すると、同居や別居を問わず、家族と生活費を共有している場合は、「生計を一にする」に該当します。

「生計を一にする」の具体例

では、「生計を一にする」に関しての具体例を見ていきましょう。

まずは、家族が同居している場合です。この場合、生活費を同じ財布から出していることになりますので、基本的に「生計を一にする」に該当します

別居している家族がいる場合は、先の国税庁の説明に2つのポイントが明記されていました。

  1. 生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
  2. 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき

家族が仕事や学校の関係で別居している状態でも、上記のいずれかのポイントを満たせば「生計を一にする」状態として認められます。

具体例を見ていきましょう。

具体例1

夫婦と大学生の子供一人の家庭があったとします。子供は大学生で、県外の大学に進学しました。その子供に対して、毎月生活費を仕送りをしていた場合、1のポイントを満たしており、「生計を一にする」状態に該当します。

具体例2

別の例で、夫が単身赴任をしており、妻と子供(小学生)と別居している家庭があるとします。そこで、家族の生活費は毎月夫から送られてくる場合、別居をしていますが、1のポイントを満たしており、「生計を一にする」状態に該当します。

具体例3

また、夫が単身赴任で、妻と子供(中学生)と別居しています。妻も収入があり、妻と子供は妻の収入で生活を行なっているとします。お盆や正月などは夫が家に帰ってきて、家族で時間を過ごします。

この場合、1のポイントを満たしませんが、2のポイントを満たしていることになるため、「生計を一にする」状態に該当します。

別居の場合、お金のやりとりがないと「生計を一にする」に当てはまらないような気がしてしまいますが、2のポイントを満たしていれば「生計を一にする」として認められますので、注意すると良いでしょう。

まとめ

  • 「生計を一にする」とは、日常において生活費を同じ財布から出している状態のこと
  • 別居していても、ポイントを満たせば「生計を一にする」として認められる
  • 別居の場合、必ずしもお金のやり取りがなければいけないわけではないので、注意する

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