要チェック!確定申告で得する人はこんな人!
確定申告で得をする人がいる
2月中旬から3月中旬にかけて、個人事業主を中心に多くの方が確定申告を行われるかと思います。(確定申告の基本についてはこちらの記事から→確定申告の期間はいつ?確定申告期間内にすることは?)
提出しなければいけない書類の準備など大変なことも多い確定申告ですが、申告を行うことで得をする場合があることをご存知ですか?
サラリーマンなどで確定申告の必要がない方も、申告を行うことで還付金を受け取ることができたりする場合がありますので、ぜひ確認を行ってみてください。
こんな人が得をする
確定申告をすることで得をする人のバターンとして多いのは「控除」を受けることができる場合です。代表的な控除をいくつか見ていきましょう。
医療費控除
まずは代表的な控除の一つである医療費控除です。これは年間の医療費が一定の金額を超えた場合に申請することができます。
また令和3年末までは、健康診断や予防接種を受けている人が申告できるセルフメディケーション税制という制度もあります。医療費はそこまでかかっていない場合もセルフメディケーション税制なら利用できる場合がありますのでぜひ活用してください。
医療費控除について詳しくはこちらの記事(医療費控除を行うと所得税だけでなく、住民税も安くなる?)をご覧ください。
寄附金控除
寄附金控除は国や地方公共団体、国が定める特定の法人などに対して寄付を行った場合に受けることのできる控除です。この控除を利用すると、「その年に支出した特定寄付金の合計額」または「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額から2,000円を引いた金額が控除されます。
またふるさと納税もこちらの控除に該当します。ふるさと納税は会社員の場合、納税した自治体の数によっては確定申告以外の申請方法を利用できる場合もありますので注意してください。
住宅ローン控除
マイホームの購入や増改築をする際に住宅ローンを組んで借入を行った場合、条件に当てはまると10年間にわたってローンの残高に応じた金額が控除されます。一般住宅の場合、年末時点での借入残高の1%が10年間にわたって、最大で400万円まで控除されます。年額では40万円が上限となります。
会社員の場合、最初の年は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整のみで確定申告は不要となります。
他にも得する場合はある
今回は代表的な控除を例に確定申告をすることで得する場合について紹介しました。
もちろん今回紹介している場合以外にも、確定申告をすることで得をする場合は存在します。ご自身がどんな場合に当てはまるのか、ぜひ一度調べてみることをおすすめします。
また、所得税を払い過ぎた場合の還付申告は5年間まで遡ることが可能です。過去5年分に関しても気になる点がある場合はぜひ一度きちんと調べてみるのがいいでしょう。
まとめ
- 確定申告を行うことで得をする人が存在する
- 自分がどんな場合に当てはまるのか調べてみる
- 過去5年分の所得税の払い過ぎは遡って還付申告できる
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