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雇用保険の概要と加入条件について

雇用保険とは

雇用保険とは、雇用に関するさまざまな支援を行う保険制度です。給付を行い労働者の生活を安定させたり、雇用機会を増やしたり、労働者の能力開発や就職を促すことを目的としています。

雇用保険の種類

雇用保険は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類に分けれらます。

求職者給付

求職者給付は、定年退職や倒産、自己都合などにより離職した人を対象に基本手当を支給する制度です。いわゆる失業手当と呼ばれるものです。

基本手当を受給できる日数は、離職時の年齢、雇用保険の加入期間、離職の理由などにより、90日〜360日となっています。また、支給開始日も離職の理由により異なります。

就職促進給付

就職促進給付は、離職後に再就職した際に給付されます。基本手当の受給者ができるだけ早く再就職できるように、就職活動のモチベーションを高めることを目的としています。
再就職手当や就業促進定着手当、就業手当といったものが含まれます。

教育訓練給付

教育訓練給付では、労働者の能力向上やキャリア形成を支援するために、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すると受講料や入学料の一部が教育訓練給付金として支給されます。

雇用継続給付

雇用継続給付では、労働者が働き続けられるように援助・促進を行うために、以下の給付が行われます。

  • 高年齢雇用継続基本給付金
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金

60歳以降も失業保険を受けることなく、同じ企業で継続して働き続けた人には、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。

育児休業をしている労働者が生活に困らないように支給されるのが、育児休業給付金です。

要介護状態の家族のために介護休業する労働者に支給されるのが、介護休業給付金です。

雇用保険への加入

雇用保険は、農林水産業の一部を除いて、労働者を一人でも雇用している場合には加入しなければなりません。

雇用保険へ加入できる労働者は、パート、アルバイト、派遣といった雇用形態に関わらず、条件を満たしていれば加入することができます。31日間以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合には、雇用保険へと加入できます。

雇用保険について相談を行いたい場合には、管轄するハローワークに問い合わせを行いましょう。

まとめ

  • 雇用保険とは、雇用に関するさまざまな支援を行う保険制度
  • 大きく分けると、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つがある
  • 労働者を一人でも雇用した場合には、雇用保険に加入しなければならない
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