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合名会社の特徴について

合名会社とは

合名会社とは、持分会社の種類のひとつです。無限責任社員のみで構成されます

略して(名)や(メ)と表記されます。

合名会社の特徴

無限責任社員のみで構成される

合名会社は、無限責任社員のみで構成されます。

無限責任社員とは、会社の債務者に対して直接連帯責任を負います。そのため、会社の経営がうまくいかなかった場合には、個人の財産から返済を行わなければいけないケースがあります。

少人数で設立できる

合名会社は、少人数で設立することが可能です。以前は、設立に無限責任社員が2名以上必要でしたが、現在は1名で設立が可能となっています。

少人数で設立できるので、家族や親戚など少人数での会社設立に適していると言えます。

業務執行権と代表権を持てる

合名会社では、社員は業務執行権と代表権を持つことが可能です。

株式会社の場合、代表取締役に業務執行権や会社の代表としての権限が与えられます。

しかし、合名会社は原則として社員全員に業務執行権と代表権があります。各社員が会社の代表として業務を行うことができます。

合名会社は、社員全員が出資者であることを前提としているので、全員が代表取締役であると考えることができるのです。

設立費用が安価

合名会社では、設立にかかる費用を抑えることができます。

株式会社の場合、最低でも25万円の費用がかかるところ、合名会社の場合は、10万円で抑えられます。

公証人による約款認証費が不要なことや、登録免許税が最低6万円と安価なことが理由です。

資本金制度がない

合名会社には、資本金制度がありません。そのため、現金による出資が不要です。信用や労務、現物での出資が可能です。

株式会社も1円から会社を設立できるようになりましたが、資本金が少ない場合、銀行からの融資が受けられなかったりと問題があります。株式会社の資本金の平均額は、およそ300万円と言われています。

合名会社は、資本金を用意する必要がなく、設立のトータルコストを抑えられます。

決算を公表しなくて良い

合名会社は、決算公告が義務付けられていないため、決算を公表しなくて大丈夫です。

決算公告は、いくつかの方法がありますが、中には費用が発生する場合があります。費用だけでなく、準備に手間も発生します。

これらの費用や手間を抑えられることはメリットと言えるのではないでしょうか。

まとめ

  • 合名会社とは、持分会社の種類のひとつで、無限責任社員のみで構成される
  • 社員全員が、業務執行権と代表権を持てる
  • 設立するために資本金が不要
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