株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、それぞれの特徴について
法人とは
法人とは、自然人以外のもので、法律上の権利・義務の主体とされるものです。
現在日本では、会社法で株式会社、合同会社、合資会社、合同会社の4つの設立が認められています。
有限会社は、新規設立ができなくなっており、2006年の会社法改正前に設立された有限会社が特例として残されています。
またその他の法人形態として、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人があります。
法人形態ごとの特徴
株式会社
- 資本金額:1円〜
- 出資者責任:有限責任
- 役員の任期:最長10年
株式会社は、営利法人の代表的な法人格です。
株式を発行し、出資を募ってお金を集め事業を行います。所有と経営が分離されていることが株式会社の特徴であり、筆頭株主が最大の権限を持ちます。
合同会社
- 出資金額:1円〜
- 出資者責任:有限責任
- 役員の任期:期限なし
合同会社は2006年の会社法改正により登場した法人形態です。
特徴は、設立、運営に係る費用が少ないことです。また、所有者と経営者が同じであるため意思決定をスピーディーに行えます。
合資会社
- 出資金額:任意
- 出資者責任:無限責任、有限責任
- 役員の任期:期限なし
合資会社は、設立のために、無限責任社員と有限責任社員それぞれ1名ずつが必要です。
無限責任社員は、会社の倒産や負債が発生した場合に、債務をすべて返済する必要があり、無制限に責任を負わねばなりません。
設立の手続きは簡単であり、現金による出資も必要ありません。
合名会社
- 出資金額:任意
- 出資者責任:無限責任
- 役員の任期:任期なし
合名会社は、無限責任社員ので構成される法人です。
設立が簡単であり、運用コストも少なくて済みますが、倒産した場合などを考えると大きなリスクがあります。
法人形態には、それぞれ特徴があります。
合資会社や合名会社は、背負うリスクが大きいため、近年では設立されることは少なくなっています。
一方、合同会社の設立は年々増えており、海外の大企業でも合同会社として運用されているケースも存在します。
株式会社は、社会的信用が高く、資金調達しやすいことが特徴として挙げられます。ただし、社会的信用については、株式会社が有利な場合があるという程度であり、合同会社などが大きく劣っているわけではありません。
法人形態については、それぞれの特徴を理解した上で選択することが大切でしょう。
まとめ
- 法人形態は、営利法人で4つ、非営利法人で3つの中から選んで設立できる
- 法人形態ごとに特徴がある
- メリット・デメリットをしっかりと理解することが重要
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