合同会社を株式会社に変更するための手続きと費用について
近年、合同会社の形態をとる法人が増えています。設立や運用に費用が抑えられるため、中小企業はもちろんのこと、大企業でも合同会社を選択するケースが出てきています。
そのため、合同会社から株式会社への変更といったケースが増えてきています。
今回は、株式会社と合同会社の違いを説明しながら、変更する場合の注意点を確認していきましょう。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いを、項目ごとに簡単にまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
意思決定 | 株主総会 | 総社員の同意 |
所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員の任期 | 最長10年 | 任期なし |
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
定款 | 認証必要 | 認証不要 |
利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 |
設立費用 | 約200,000円〜 | 約100,000円〜 |
ご覧いただくと分かるように、出資者責任の部分以外は異なっています。この違っている部分が、それぞれを比較してのメリットやデメリットの部分です。
一般的に株式会社のメリットとしては、
- 社会的信用度が高い
- 出資を受けやすい
- 節税メリットがある
といった点があげられます。
合同会社のメリットとしては、
- 設立費用が安い
- 運営コストが抑えられる
- 経営の自由度が高い
といったメリットがあります。
もちろん、それぞれにデメリットも存在します。
株式会社の場合は、設立や運営にかかるコストが高いことや手続きの煩雑さなどがあげられます。
合同会社の場合は、資金調達の方法が限られていることと上場できないことがデメリットと言えるでしょう。
合同会社を株式会社に
上記の違いを理解した上で、合同会社を株式会社に変更する場合、どんな手続きが必要なのでしょうか?
具体的には以下の流れになります。
- 組織変更計画書を作る
- 社員の同意を得る
- 債権者保護手続きをする
- 組織変更登記
まずは、組織変更計画書を作り、株式会社に必要な項目を定めていきます。
続いて、出資者である社員から株式会社への変更への同意を得ます。有限責任社員全員から、同意書に印鑑をもらいます。
そして、官報への公告掲載と個別責任者への勧告を行い、株式会社に変更することを報告します。この手続きには、最低でも1ヶ月以上必要です。
効力発生日以降、法務局で株式会社設立と合同会社解散の登記を行い、全ての手続きが終了となります。
変更にかかる費用
変更にかかるのは、以下の費用です。
- 合同会社解散登記費用:3万円
- 株式会社設立費用:資本金の額に1.5/1000を乗じた額(その額が3万円未満の場合は3万円)
- 官報への掲載費:3万円
上記の金額に、行政書士や司法書士に依頼する代金が必要となります。最低でも10万円はかかると考えておくと良いでしょう。
まとめ
- 合同会社と株式会社にはそれぞれのメリット・デメリットが存在する
- 合同会社から株式会社への変更には4つの手続きが必要
- 変更にはおよそ10万円が必要となる
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