青色申告と白色申告のメリット・デメリットについて

2022年も確定申告の時期がやってきました。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類が存在しています。提出や保管する書類が違ったり、税制が違ったりしますが、今回はそれぞれのメリットとデメリットに焦点を当てて、違いをご紹介していきます。
青色申告のメリット
青色申告は、白色申告と比較しても、メリットがたくさん存在します。
青色申告特別控除
まず、一番大きなメリットは、青色申告特別控除が受けられることです。
この特別控除では、65万円を収入から差し引くことができ、大きな節税となります。青色申告のメリットとして最も大きなものと言えるでしょう。
青色事業専従者給与
青色申告では、生計を一にする家族への給与も、妥当性がある場合には全て必要経費として処理することができます。ただし、税務署への「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です。
赤字の繰越
青色申告では、3年間赤字を繰り越すことができます。ですので、赤字が出た年から3年の間は利益が出た場合でも相殺が可能です。これにより、事業所得を0円にし、節税することができます。
減価償却資産の一括経費
事業に用いる自動車などの減価償却資産について、30万円未満のものは一括での減価償却が可能です。
青色ではない場合には、10万円以下の資産のみ一括での償却が認められています。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットとしては、以下のものが挙げられます。
- 申請書の提出が必要
- 複式簿記で記帳しなければならない
- 所得が48万円以下でも申告が必要
青色申告で確定申告をするためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。
また、簡易簿記と比べると複雑な複式簿記での記帳が必須です。
所得が基礎控除分である48万円を下回った場合でも、確定申告の義務が発生します。
これらが代表的なデメリットです。メリットと比較してみると、デメリットはそこまで大きなものではないのではないでしょうか?
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、青色申告に比べるとメリットは多くありません。また、デメリットも青色申告と比較してのものとなります。
メリット
- 記帳、申告手続きがシンプル
- 開始に手続きがいらない
白色申告では、簡易簿記が認められているため、帳簿がシンプルです。また、確定申告で作成する書類もシンプルなもので済みます。
デメリット
- 特別控除が受けられない
- 赤字を繰り越せない
白色申告では、青色申告で受けられる65万円の特別控除を受けられません。さらに、青色申告で認められている3年間の赤字の繰越ができません。
まとめ
- 青色申告と白色申告にはそれぞれメリット・デメリットが存在する
- 青色申告は、白色申告と比較してメリットが多い
- それぞれの事情に応じて、青色と白色を使い分ける
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