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少額減価償却資産の特例の概要とメリットについて

少額減価償却資産とは

少額減価償却資産とは、中小企業などが取得した取得価額10万円以上30万円未満の固定資産のことを言います。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産について、中小企業者等には特例が認められており、30万円未満の減価償却資産については、300万円を限度として全額を損金算入することが認められています

少額減価償却資産の特例は、2年ごとに適用期限の延長がされてきました。令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した減価償却資産は、特例の対象となっています。

本来、10万円以上の固定資産を購入した際には、全額を損金とすることはできません。
(ただし、購入した固定資産の使用できる期間が1年未満の場合は全額を損金とすることができます)

10万円以上の固定資産を購入した場合、耐用年数に応じて毎年費用を計上する減価償却を行わなければなりません。

しかし、少額減価償却資産の特例では、一事業年度につき300万円を上限として、30万円未満の固定資産を全額損金に算入することが認められており、大きな節税効果を得ることができます。

中小企業者等とは

少額減価償却資産の特例が認められている「中小企業者等」とは、下記の全ての条件を満たす法人のことを指します。

  • 青色申告書を提出する法人であること
  • 常時使用する従業員の数が500人以下であること
  • 連結法人に該当しないこと
  • 適用除外事業者に該当しない中小企業者または農業協同組合等に該当すること

これらの全ての条件を満たした場合、少額減価償却資産の特例を受けることのできる中小企業者等として認められます。

特例を受けるための手続き

特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において損金経理を行い、確定申告書に明細票を添付する必要があります。

また、適用額明細書には特例の適用を受けた資産の取得価額の合計額および条文番号等を記載しなければなりません。

少額減価償却資産の特例の活用

少額減価償却資産の特例は、30万円未満の固定資産を損金に一括で算入することが可能なために、うまく活用することで大きな節税効果が得られます。

まず、各事業年度300万円の上限があるため、特例は各事業年度に分散して適用を受けるようにするのが好ましいです。

また、耐用年数が短い1年未満のものは、少額資産として全額を損金に算入できます。実質的に消耗品として考えることができるためです。そういった耐用年数が短いケースも活用すると良いでしょう。

課税事業者の場合、経理を税抜にする方が有利となります。28万円の備品を購入した場合、税抜経理の場合には28万円で少額減価償却資産の特例に該当します。一方、税込経理の場合には税込価格が30万円を超えてしまうため、特例の対象外となります。

課税事業者の場合には、税抜経理を選択すると良いでしょう。

まとめ

  • 少額減価償却資産とは、中小企業などが取得した取得価額10万円以上30万円未満の固定資産のこと
  • 少額減価償却資産の特例では、30万円未満の固定資産の全額損金算入が認められている(一事業年度300万円まで)
  • 適用を受けるためには、中小企業者等の条件に当てはまる必要がある
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