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特別清算の概要と破産との違いについて

特別清算とは

特別清算とは、債務超過に陥った会社を清算する法的手続きのことです。

破産手続きに似たような手続きですが、破産に比べて厳格な手続きが要求されず、比較的、簡易かつ迅速に会社の清算を行うことができます。

特別清算の概要

特別清算は、株式会社のみが利用できる法的手続きです。

特別清算の手続きを利用するためには、債権者の同意が必要となります。

債権者の3分の2以上の同意を得た協定による清算を協定型の特別清算といい、債権者の3分の2以上の同意があり債権者との個別の和解により清算する手続きを和解型の特別清算といいます。

特別清算は債権者による同意が必要なため、破産に比べるとハードルが高いと言えます。

特別清算の流れ

特別清算は下記の流れで行われます。

  1. 特別清算開始決定
  2. 清算人の就任
  3. 債権者集会による協定または和解
  4. 終結決定

まずは、裁判所に対して特別清算の申し立てを行います。要件を満たしていると判断された場合、特別清算開始決定を裁判所が下します。

続いて、特別清算の議決をした株主総会で選出された清算人が就任し、必要な職務を行います。

その後、債権者集会を招集し、協定の申し出を行います。出席した議決権者の過半数の同意、議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有するものの同意のいずれも満たした場合に、協定が可決されます。

協定または和解内容に従って債権者への弁済を行った後、特別清算が終結します。

特別清算と破産の違い

特別清算と破産は、適用対象や申し立てのできる人、株主の同意の有無などいくつかの条件が異なっています。

特別清算破産
適用対象株式会社法人全般・個人
申立できる人債権者
清算人
監査役
株主
債務者
債権者
理事(一般社団法人・一般財団法人)
取締役(株式会社等)
業務執行社員(合名会社等)
清算人
株主の同意一定の同意が必要不要
財産管理処分権清算人破産管財人
否認権の制度なしあり
債権者への返済方法協定配当
債権者の同意一定の同意が必要不要

特別清算の特徴

特別清算は、企業再生などで活用されることがあります。親会社が経営難に陥った子会社の債権を買取り、子会社を清算する際に利用されることが多いです。

申立件数も年によっては民事再生よりも多いこともあります。

柔軟な債務整理や企業の不採算部門の整理などに向いている手法と言えるでしょう。

まとめ

  • 特別清算とは、債務超過に陥った会社を清算する法的手続きのこと
  • 特別清算を利用するには、債権者の同意が必要
  • 企業再生などで活用されることがある
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