加算税・延滞税の概要と税率について

加算税とは
加算税とは、期限内に正しい申告を行わなかったり、修正申告の提出、更正があった場合などにペナルティーとして科せられる税金です。罰金としての要素が強く、課税割合が一律で定められています。
加算税の種類
加算税には、4つの種類があります。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
無申告加算税
無申告加算税は、申告書を期限までに提出しなかった場合に課される税金です。
税率は下記のとおりです。
自主的な期限後申告:5%
納付額のうち、50万円までの部分:15%
納付額のうち、50万円を越える部分:20%
過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に提出された申請書に記載された納税額が過小であった場合に課される税金です。
追徴課税と50万円とのいずれか多い金額までの部分:10%
追徴課税と50万円とのいずれか多い金額を超える部分:15%
不納付加算税
不納付加算税は、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
自主的な納付:5%
税務署からの告知を受けての納付:10%
ただし、納付期限から1月を経過する日までに納付を行い、過去1年以内において期限内に源泉所得税を納付していた場合には、不納付加算税は課されません。
重加算税
重加算税は、事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、仮装に基づいて過少申告を行った場合に課される税金です。
過少申告加算税に代えて課す場合:35%
不納付加算税に代えて課す場合:35%
無申告加算税に代えて課す場合:40%
延滞税とは
延滞税とは、各種税金が期限までに納付されなかった場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて加算される追徴課税です。
延滞税の税率
延滞税は、下記のように利率が定められています。
納期限の翌日から2ヶ月まで:未納付額の7.3%または特定基準割合+1%のいずれか低い方
2ヶ月を経過した後:未納税額の14.6%
上記が原則となりますが、現状の金利と大きく離れているため、2ヶ月目までは特定基準割合+
1%、あるいは特定基準割合+7.3%が利率となっています。令和3年の場合、2ヶ月目までは2.5%、2ヶ月目以降は7.3%となっていました。
延滞税は日数計算のため、少し遅れる場合は大きな負担にはなりませんが、2ヶ月以上経過してしまうと高い金利になってきますので注意が必要です。
まとめ
- 加算税とは、期限内に正しい申告を行わなかったり、修正申告の提出、更正があった場合などにペナルティーとして科せられる税金
- 延滞税とは、各種税金が期限までに納付されなかった場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて加算される追徴課税
- 期限内に申告・納付を正しく行い、納めなくていいように注意する
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