源泉徴収の基本と確定申告の際に注意すべきこととは?
そもそも源泉徴収とは
源泉徴収とはそもそもなんなのでしょうか。国税庁のホームページから引用すると「会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引く」ということになっています。
この制度のことを源泉徴収と呼びます。
源泉徴収される場合とは
では個人が源泉徴収されるのはどんな場合でしょうか。国税庁のホームページによると以下のような場合が源泉徴収の対象となります。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
上記のような場合、報酬を支払う側は源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収の計算方法は
源泉徴収額の計算方法は支払金額が100万円を超えるか超えないかで計算方法が変わってきます。
支払金額が100万円以下の場合
「支払金額 × 10.21%」が源泉徴収される金額となります。ですので報酬が50万円だった場合、
50万円 × 10.21%=51,050円
が源泉徴収額となります。
支払金額が100万円以上の場合
支払金額が100万円を超える場合は、100万円を超えた額には20.24%を乗じる形となります。
ですので計算方法は、
「(100万円 × 10.21%)+(支払額−100万円)× 20.24%」
というものになります。
例えば支払金額が120万円の場合、
(100万円 × 10.21%) +(20万円 × 20.24%)=142,580円
が源泉徴収額となります。
確定申告で気をつけること
フリーランスの方などで確定申告をされる際に注意すべきことがあります。それは、確定申告の際に納付する税金には源泉徴収された税金が含まれていないことです。
これはどういうことかというと税金を二重で納付する状態になってしまうということです。
ですので確定申告の際には源泉徴収票を提出して、源泉徴収額がいくらになっているのか申告する必要があります。源泉徴収額が分からない場合には前述の通り余分に税金を納めることになってしまうので十分注意しましょう。
まとめ
- 仕事の報酬や支払の種類によっては源泉徴収の対象となるものがある
- 支払額が100万円を超えるか超えないかで計算方法が異なる
- 確定申告の際には源泉徴収額の申告をしないと余分に税金を納めることになる
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