貸倒損失の条件と注意点について

貸倒損失とは
貸倒損失とは、売掛金などの債権の回収ができなくなった場合に、回収できない分を損失することです。
貸倒損失3つのパターン
債権者が法人である場合、貸倒損失は損金に算入することができる場合があります。ただし、損金に算入すると納税額が減少することから、算入できる条件が厳密に定められています。
損金算入が可能となるパターンとして、法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れの3つの条件があります。
法律上の貸倒れ
法律上の貸倒れは、法律による切り捨てや協議などによる切り捨て、期間や状態で妥当だと判断された切り捨てなどが該当します。
・会社更生法や民事再生法などの規定によって債権が消滅した場合
・債権者の協議、または行政機関や金融機関等のあっせんによる関係者会議で切り捨て額が決められた場合
・書面により債務の放棄を通知した場合(債務者の債務超過の状態が相当期間継続するなどの一定の条件を満たした場合)
上記に該当する場合、法律上の貸倒れとして、貸倒損失を損金に算入することが可能です。
事実上の貸倒れ
債務者の状況を見て、債権の全額を回収できないことが明らかになった場合、事実上の貸倒れとして損金に算入することが可能です。ただし、事実上の貸倒れの場合、債権の全額が条件となっており、担保があったり保証人がいたりする場合には、それらを処理しなければ貸倒れとして認められません。
形式上の貸倒れ
一定期間、取引を停止した後に弁済がない場合などは、形式上の貸倒れとして損金算入が可能です。
・継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払い能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止後1年以上経過したとき
・同一地域の相手先に対する売掛債権の総額が取り立て費用より少なく、支払いを督促しても弁済がない場合
上記の条件に該当する場合、形式上の貸倒れとして損金算入できます。ただし、備忘価額(1円)を残さずに損金処理した場合には全額損金不算入となりますので注意が必要です。
貸倒損失の注意点
貸倒損失は、これまでに説明したように該当の条件に当てはまらなければ損金への算入が認められません。
例えば、一部分に貸倒が発生した場合、その部分のみの損金算入などはできません。また、担保などがある場合にはそれらを処理した後でなければ、貸倒損失としての処理はできません。
きちんと条件を満たしていないと、損金として認められませんので、十分に注意を払ってください。
まとめ
- 貸倒損失とは、売掛金などの債権の回収ができなくなった場合に、回収できない分を損失すること
- 法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れの3つのパターンがある
- 条件をきちんと満たしていないと損金算入が認められないため、注意が必要
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