受取利息の概要と税処理について
受取利息とは
受取利息とは、金融機関に預けた預金や他者への貸付金について受け取ることのできる利息です。
利息と利子に厳密な違いはありませんが、一般的に借りる方が支払うお金を利子、貸した方が受け取るお金を利息と呼ぶことが多いため、今回は受取利息としてご説明していきます。
受取利息の種類
受取利息は、先に紹介した預金利息だけでなく、貸付金利息、受取割引料、有価証券利息など複数の種類があります。
それぞれの違いは次のとおりです。
- 受取利息:金融機関に預けた預金や他者への貸付金に対する利息
- 受取配当金:他社の株式を保有している場合に受け取る配当金
- 有価証券利息:国債や他社の社債などの債権を保有している場合に受け取る利息
これらの受取利息は、法人の場合には原則として営業外収益科目として処理されます。
個人の場合、受取利息は利子所得に区分され、事業所得とは関係のないお金となります。
受取利息の税処理
受取利息の税金ですが、利息が口座へと入金された時点で源泉徴収が行われています。
受取利息にかかる税金は個人と法人とで異なります。
個人の場合、受取利息の額に対して一律15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)と地方税利子割(住民税)5%が源泉徴収されます。
法人の場合、平成28年1月に法人にかかる地方税利子割が廃止されたため、15.315%が源泉徴収されます。
仕訳の処理方法としては、原則的な方法と総額主義の方法の2つがあります。
原則的な方法では、口座に入金された受取利息の金額と差し引かれた税金の金額の両方を仕分けします。差し引かれた源泉所得税と復興特別所得税の金額は、銀行などから送付されてくる明細書に記載されています。
総額主義の方法では、源泉所得税と復興特別所得税を無視して、受け取った金額のみで処理します。
受取利息の注意点
受取利息は、先にも述べたように源泉徴収をされた後の金額が振り込まれてきます。
また、個人の場合には受取利息は事業所得にはならず、法人の場合には原則として営業外収益に区分されます。
これらの点については、確定申告の申告方法に大きく関わってくる部分ですので、十分に注意するようにしましょう。
まとめ
- 受取利息とは、金融機関に預けた預金や他者への貸付金について受け取ることのできる利息
- 個人の場合には受取利息は事業所得にはならず、法人の場合には原則として営業外収益に区分される
- 個人と法人とで源泉徴収される金額が異なる
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