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消費税に係る課税事業者と免税事業者の概要について

消費税とは

消費税とは、商品を購入したり、サービスの提供を受けた際に課税される税金です。

非課税取引や免税取引以外のすべての取引に消費税は課税されます。

消費税は消費者が負担しますが、消費税の申告と納税は事業者が行っています。

免税事業者と課税事業者

消費税の申告と納税は事業者が行っていると説明しました。

しかし、すべての事業者が消費税の申告・納税を行っているわけではありません。

事業者は一定の条件によって免税事業者課税事業者に分けられます。免税事業者の場合、消費税の申告・納税は不要ですが、課税事業者の場合はそれらが必要になります。

免税事業者になるには以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 開業初年度の個人事業主
  • 資本金1,000万円未満で設立した法人の1期目
  • 基準期間(前前事業年度)の課税売上高が1,000万円以下で特定期間の課税売上高もしくは支払った給与等の金額が1,000万円以下の事業者
  • 特定期間の課税売上高もしくは支払った給与等の金額が1,000万円以下の事業者の2期目

上記にある「特定期間」とは、法人の場合は前事業年度開始日からの6ヶ月間、個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間です。

これらのいずれかに該当する場合、免税事業者として認められます。

課税事業者になるには

先に紹介した条件に当てはまらない場合には課税事業者となります。

課税事業者になる場合には、適用事業年度の前日までに税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。ただし、課税事業者となった場合、2期間は免税事業者に戻れませんので注意してください。

課税事業者になった後、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多くなる場合には消費税が還付される場合があります。事業に大きな投資を行った年度などでは消費税の還付が行われることがあるでしょう。

還付について説明しましたが、還付を受けるためには消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。基準期間の売上高が1,000万円を超えるなどした場合には自動的に課税事業者になりますが、届けを出していない場合には還付を受けることができません。

この点には十分に注意してください。

まとめ

  • 消費税とは、商品を購入したり、サービスの提供を受けた際に課税される税金
  • 免税事業者と課税事業者があり、免税事業者は消費税の申告・納入が不要
  • 課税事業者になる場合には届出を忘れずに提出する
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