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社会保険料控除の基本と注意点について

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、健康保険や国民年金などの自分自身または配偶者やその他親族が負担すべき社会保険料を納めた際に受けられる所得控除のことです。

社会保険料控除の概要

社会保険料控除は、1年間に支払った社会保険料の全額を控除することができます。これにより所得税や住民税が安くなります。

社会保険料控除の対象となる社会保険料は以下のものです。

  • 国民健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 労働保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 厚生年金基金の掛金

これらの社会保険料を支払うと、その支払った全額が社会保険料控除として控除されます。

また、自分自身の社会保険料だけでなく、生計を同じくする配偶者やその他家族が負担すべき社会保険料を自分が支払った場合にも支払った金額に対する控除を受けることができます。

なお、控除されるのは1月1日から12月31日までに支払った社会保険料についてです。支払いを忘れてしまった場合などには、控除金額が減ってしまいますので注意しましょう。

社会保険料控除の申請方法

社会保険料控除は会社に勤めている場合と自営業で確定申告を行う場合とで申請方法が異なります。

会社に勤めている場合

会社に勤めている場合には、年末調整によって控除が行われます。

対象となるのは給与から差し引かれている健康保険や厚生年金などの社会保険料です。

給与からの天引き以外で支払っている社会保険料がある場合には、年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の中の「社会保険料控除」の項目に記入しましょう。

確定申告を行う場合

確定申告を行う場合には、確定申告書第一表、第二表の「社会保険料控除」欄に金額を記載しましょう。そのうえで、各種機関から発行された証明書を添付または提示します。

国民健康保険料の控除証明書にはその年の9月までに納めた金額しか記載されていませんので、10月以降に納めたものについては領収書もしくは日本年金機構に再度証明書を発行してもらうようにしましょう。

社会保険料控除の注意点

社会保険料控除において、配偶者や家族の社会保険料を支払い控除対象とできるのは生計を一にしている家族のみです。家族であっても生計が別々の場合には控除対象とならないため注意しましょう。

また先にも述べたように、対象となるのは1月1日から12月31日までの1年間に支払った社会保険料です。その期間に支払っていれば全額を控除することができますが、払い忘れがある場合には控除額が減ってしまいますので十分に注意してください。

まとめ

  • 社会保険料控除とは、健康保険や国民年金などの自分自身または配偶者やその他親族が負担すべき社会保険料を納めた際に受けられる所得控除
  • 1年間に支払った社会保険料全額が控除の対象となる
  • 年末調整または確定申告の際に申告する
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