お電話でのご相談・お問い合わせ

受付時間 9:00〜17:00(日曜・祝日除く)

メールでのご依頼・お問い合わせ

お問い合わせ・無料相談

社会保険料控除の基本について

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、自分自身または配偶者やその他の親族が負担すべき国民年金、国民健康保険料などの社会保険料を納めた際に、所得から控除できる制度です。

社会保険料控除の概要

社会保険料控除は、年間に支払った社会保険料の全額を控除することができます

年間に支払った全額が控除となるため、サラリーマンで家族の分も支払っている場合や個人事業主で日本年金機構から送られてきた控除証明書の金額をよく確認していなかった場合などには控除金額に漏れが生じるケースがありますので注意しましょう。

また自分の社会保険料のみならず、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について控除を受けられます。

対象となる社会保険料

社会保険料控除の対象となるのは以下のような社会保険料です。

  • 国民年金保険料
  • 厚生年金保険料
  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 労働保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 厚生年金基金の掛金 など

控除を受けるには

まず、サラリーマンの場合は年末調整で社会保険料控除が適用されます。

自分の厚生年金保険料や健康保険料などは給料から天引きされているため、年末調整で社会保険料控除が適用されます。

ですが家族の社会保険料も支払っている場合、会社はその金額を把握できません。その場合は、会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、控除証明書を添付して申告することで控除が受けられます。

個人事業主の場合は、確定申告をする際に控除を受けられます

国民年金保険料、国民年金基金の掛金について控除を受けるには、控除証明書を確定申告書に添付して提出する必要があります。

国民年金保険料の控除証明書は郵送されてきますが、その年の9月までに納付した金額しか反映されていません。そのため10月以降にも支払った金額について控除を受けるには領収書を添付するか再度控除証明書を発行してもらう必要がありますので注意しましょう。

証明書を用意し、確定申告書の所定の欄に支払金額を記入することで控除を受けられます。

まとめ

  • 社会保険料控除は自分や家族の社会保険料を支払っている場合に受けられる控除
  • 年間に支払った社会保険料の全額を控除できる
  • サラリーマンは年末調整の際に、個人事業主は確定申告の際に必要ならば申告を行う
お問い合わせ・無料相談

お見積りのご依頼やそのほかのお仕事のご相談などはお問い合わせフォームからお問い合わせください。

お問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ
受付時間 9:00〜17:00(平日)
※ 電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

コラムときどき雑記Column and Blog

寄付金と類似金の定義について

寄付金の定義 寄付金とは、寄付をする側に任意性があり、直接的な見返りなく提供された金銭のことです。見舞金や拠出金も寄付金に含まれます。 寄付金に該当しないもの(類似金)の定義 寄付行為に類似している、或いは寄付金名義の支 […]

法人への遺産相続について

遺産を法人へ相続させる場合 通常の遺産相続の場合、法定相続人である親族などが対象になります。では、法人の場合はどういった違いがあるのでしょうか?法人は法律上、相続権を持っていないため、遺産相続の際には、贈与という形をとる […]

印紙税について

印紙税とは 印紙税とは、契約書や領収書などを作成した際に納付しなければならない税金のことです。 印紙税は、印紙税法によって「課税文章」に定められている文章を作成した際に納付する必要があります。ただ、「課税文章」に該当して […]

すべてみる