養子縁組を活用した相続税節税の基本について
相続税を節税するための一つの方法として養子縁組の活用が上げられます。
養子縁組を活用しての節税では、数千万円の節税効果が見込めるケースもあります。
今回は、養子縁組を活用した相続税の節税の基本についてご紹介します。
なぜ節税できるのか
なぜ養子縁組を行うことで相続税の節税ができるのでしょうか。
それは、相続税の基礎控除額を増やすことができるためです。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決定します。
養子縁組を行うと、相続税の計算上、養子は実子と同じ扱いを受けるため、法定相続人の数が増えます。そのため、相続税の基礎控除額が増え、節税につながるのです。
ただし、法定相続人にできる養子には上限があります。
実子がいる場合、法定相続人としての養子は一人までと定められています。実子がいない場合は、二人が法定相続人にできる養子の上限です。
養子縁組は誰とでもできますが、相続のケースでは孫や子の配偶者を養子とするケースが多いです。
養子縁組のメリット
相続税に関して、養子縁組を行うことでのメリットは以下のものがあげられます。
- 基礎控除額が増える
- 生命保険の非課税枠が増える
- 死亡退職金の非課税枠が増える
- 適用税率が低くなる
先に紹介したように、養子縁組を行うと法定相続人が増えるため基礎控除額が増加します。
生命保険についても、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠とされているため、法定相続人が増えることで非課税枠が増加します。
生命保険同様、死亡退職金の非課税枠も「500万円×法定相続人の数」となっていますので、こちらも上記の理由で非課税枠が増加します。
4つ目の適用税率についてですが、相続税は相続財産を法定相続人が法定相続分にしたがって受け継ぐものとして計算します。そのため、法定相続人の数が増えれば各相続人が受け継ぐ財産が少なくなります。
相続税は累進課税となっており、法定相続人が増えた分、各法定相続人の法定相続分が減るため、適用される税額が下がり、税額全体も少なく済みます。
養子縁組による節税の注意点
養子縁組による節税を行う場合、誰を養子にするかは慎重に検討する必要があります。場合によっては、親族間のトラブルに発展するケースも少なくないため、節税のメリットだけでなく、家族の関係についてもしっかりと考慮することを忘れないように注意しましょう。
また、孫を養子にした場合、孫に対する相続税が2割増しとなります。こちらにも注意しましょう。
まとめ
- 相続税の節税に養子縁組が活用できる
- 養子を増やすことで法定相続人が増えるため節税につながる
- 注意点にもしっかり留意する
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