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生前贈与のメリット・デメリットについて

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている個人から別の個人へと財産を無償で渡すことを言います。

亡くなる前に贈与を行うことで、相続税の節税となる場合があり、節税目的で行われることが多いです。

生前贈与のメリット

生前贈与には、主に以下のようなメリットが存在します。

  1. 節税になる
  2. 特例が使える
  3. 贈与相手を自由に選べる

節税になる

まず、大きなメリットが節税になることです。

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。

暦年課税とは、いわゆる一般的な贈与税のことです。

一人の人が1年間(1月1日〜12月31日まで)に受け取った財産の合計額から基礎控除額の110万円を引いた額に対して税金がかかります。

基礎控除額の110万円を超えない限りは税金もかからず、申告も不要です。

一方、相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の推定相続人である子や孫に対して財産を贈与した場合に2,500万円までは何度でも控除ができる贈与税の特例です。

これらの贈与税の仕組みをうまく活用することで、亡くなったタイミングで財産を相続した場合に支払う相続税と比べて、支払う税金の額を少なくすることができます。

特例が使える

贈与税には、直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与に関して「特例税率」という通常より低い税率が設定されています。

また、教育資金一括贈与特例や住宅取得等資金の特例など、様々な特例措置が用意されていますので、これらを活用することでも節税効果を得ることができます。

贈与相手を自由に選べる

生前贈与では、贈与者を自由に選択し、確実に指定した相手へと財産を渡すことができます。

相続の場合でも、遺言書によって希望を反映させることはできますが、内容に不備等があった場合には、無効となってしまいます。また、手続きも煩雑です。

生前贈与のデメリット

一方、生前贈与には以下のようなデメリットも存在します。

  1. 税金が高くなることがある
  2. 税務署に否認されるリスクがある

土地や建物を贈与する場合には、名義変更に伴う各種手続き料や登記手数料などの費用が発生することがあります。

贈与税以外の税金が発生する分、税金が高くなってしまうことがあります。

また、贈与のやり方によっては定期贈与とみなされての課税が行われることがあるなど、贈与のやり方によっては節税効果を得られないこともあります。

また、贈与者と受贈者の双方の意思表示がない場合には、税務署に否認されてしまうこともあります。

これらのデメリットも踏まえた上で、生前贈与を行うことがよいでしょう。

まとめ

  • 生前贈与とは、生きている個人から別の個人へと財産を無償で渡すこと
  • 生前贈与には、節税などのメリットが有る
  • デメリットもあるのでしっかりと把握する必要がある
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