相続放棄の基本と選択すべきケースについて
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。
財産には、不動産や貯金などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産を相続したくない場合などに、相続放棄が行われることが多いです。ただし、相続放棄をした場合には、プラスの財産、マイナスの財産いずれも相続することができなくなります。
相続放棄の選択が望ましいケース
相続放棄を選択するのが望ましいケースは、主に以下の2つです。
- 相続財産に負債が多い場合
- その他の場合
相続財産に負債が多い場合
先にも述べたように、相続財産にはプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産のみを相続することはできません。そのため、プラスの財産とマイナスの財産を比較してみて、マイナスの財産が多い場合には相続を放棄することが望ましいでしょう。
被相続人(亡くなった人)が多額の借金を残しており、被相続人の財産のみでは返済できないケースなどが今回の条件に該当します。
法定相続人が相続すると、借金の返済義務を負ってしまうことになりますが、相続を放棄した場合には返済義務は生じません。
その他の場合
その他の場合としては、相続問題に絡む場合が多いです。
例えば、相続問題に巻き込まれたくない場合。親族などが多く、遺産の分配に関して揉めてしまいそうな場合には、その揉め事に巻き込まれないために、相続放棄をする場合があります。
また、被相続人の財産を特定の相続人にすべて相続させたい場合にも、相続放棄をすることがあります。被相続人が行っていた事業を相続するケースなどが主な事例です。
限定承認
ここまで、相続放棄の選択が望ましいケースについてお伝えしてきました。しかし、中にはプラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのか不透明なケースがあります。
このような場合、相続人が損をしないために、限定承認を行うことが望ましい場合があります。
限定承認とは、相続財産に資産と負債が混在する場合に、資産額に限定して負債を相続するという相続方式です。
限定承認を行うと、プラスの財産の限度でマイナスの財産の負担を引き継ぐことになります。
これにより、プラスの財産の形見の品を残しつつ、プラスの財産の限度内で負債を負担することになり、相続したプラスの財産以上の負債を負うことがありません。
限定承認について詳しくは、次回の記事で紹介します。
まとめ
- 被相続人の財産を相続したくない場合には、相続放棄を行える
- 相続放棄を行うと、プラスとマイナスどちらの財産も相続しない
- 相続放棄を選択するかは、慎重に判断すべきケースも存在する
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