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相続登記の申請義務化について

2021年4月、所有者がわからない土地の問題を解消するための関連法案が参議院本会議で可決、成立しました。

これによりこれから3年以内に相続登記の申請義務化など、いくつかの法律が改正して施行されます。

今回は、それらのポイントについてお伝えします。

相続登記義務化

今回の法改正では、以下の3つが大きなポイントです。

  1. 相続登記の申請義務化
  2. 相続人申告登記(仮称)の創設
  3. 所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務付け

日本では、720万ヘクタールの土地が所有者不明となっています。北海道本島が780万ヘクタールであることを踏まえると、かなりの面積になっていることがご理解いただけると思います。

所有者不明、未登記の土地が増えてしまうと、公共事業や再開発をすすめる際に、所有者を探す時間や費用、手続きにコストがかかります。

これらの問題を解消するために、今回の法改正が行われました。

相続登記の申請義務化

まず、相続登記の申請が義務化されます。

これは親などがなくなり、相続で土地や不動産の所有権を取得した場合、相続を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません

遺産分割で所有権を取得した場合、分割の日から3年以内の登記が義務付けられます

正当な理由がなくこれらの申請を怠った場合、10万円以下の過料が発生します。

相続登記の申請義務化は3年以内に施行される予定です。

相続人申告登記(仮称)の創設

また新たに相続人申告登記(仮称)が創設されます。

これは申請義務のある人が、相続の開始や自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したとして認められるものです。

遺産分割協議が終わっていないものの、先に申請しておきたいケースなどで相続人申告登記(仮称)を活用できます。

正当な理由がなく申請を怠った場合、5万円以下の過料が発生します。

相続人申告登記(仮称)の創設は3年以内に施行される予定です。

所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務付け

所有権を持つ名義人の氏名や名称、住所に変更があった場合には、変更があった日から2年以内に申請を行わなければならなくなります。

土地の所有者が転居を繰り返すなどして、所在不明となることを防ぐ目的があります。

こちらは5年以内に施行される予定です。

まとめ

  • 相続登記の申請義務化などが今後3年以内に施行される
  • 日本には720万ヘクタール以上の所有者不明の土地がある
  • 施行後、義務を怠った場合には過料が発生する
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