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法人事業税における外形標準課税について

外形標準課税とは

外形標準課税とは、法人事業税の一部であり、資本金や人件費などの事業規模や付加価値、活動量を基準として課税される税金です。

法人が活動する際に利用する公共サービスの供給に必要な経費を公平に負担するために導入されました。

外形標準課税の対象

外形標準課税は、企業の規模や資本金額などが条件に当てはまる場合に課税がなされます。

外形標準課税の対象となる法人は、事業年度末日における資本金額が1億円を超える法人です。

ただし、3年以上継続して所得のない法人や創業5年以内の所得のない法人には、原則として3年の間、徴収を猶予する制度があります。猶予期間中は延滞金の1/2が免除されます。

外形標準課税の算出方法

外形標準課税は、所得割付加価値割資本割の3つからなり、それらの金額を合計することで算出されます。

所得割

所得割は、事業年度における所得に対して、所定の税率を掛けて算出します。

税率は所得が400万円以下の場合、400万円超800万円以下の場合、800万円超の場合の3つの区分ごとに異なります。

都道府県によって税率は異なります。400万円以下の場合は0.4%前後、400万円超800万円以下の場合は0.8%前後、800万円超の場合は1%前後が目安となります。

付加価値割

付加価値割は、企業の単年度損益と収益配分額が課税基準となり、その金額に所定の税率を掛けて算出します。

単年度損益は、繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額を言います。

収益配分額は、報酬給与額、純支払利子、純支払賃貸料からなります。それぞれの計算方法は以下のとおりです。

  • 報酬給与額=報酬・給与・退職金などの合計金額
  • 純支払利子=支払利子 − 受取利子
  • 純支払賃貸料=支払賃貸料 − 受取賃貸料

なお、金額がマイナスになる場合は0として扱います。

雇用安定のために支払い給与額が収益配分額の70%を超える場合には軽減措置が用意されています。

付加価値割の税率も都道府県ごとに異なりますが、1.2%前後が目安です。

資本割

資本割は、資本金等の金額に税率を掛けて算出します。

資本金等は、資本金と資本準備金の合計額です。

なお、法人税法上の資本金等の額に無償増資や無償減資などによる欠損補填を加減した金額が資本金等を上回る場合には、その金額が課税標準となります。

また、資本金等の額が1,000億円を超える部分には課税標準額が金額に応じて圧縮されます。

資本割の税率も都道府県ごとに異なりますが、0.5%前後が目安です。

まとめ

  • 外形標準課税は、法人事業税の一部
  • 資本金が1億円を超える法人が対象
  • 所得割、付加価値割、資本割の合計から算出される
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