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補助金・助成金の計上日と例外的な取り扱いについて

昨年度は、新型コロナウイルスの影響での補助金や助成金が用意され、例年以上に補助金・助成金を活用された法人や個人事業主の方も多かったのではないでしょうか。

長引くコロナの影響で、今後も多くの企業が補助金や協力金などを活用しての経営を行っていくことになることが予想されます。

補助金・助成金は受け取るまでの申請手続きをきちんと行う必要がりますが、受け取った後の会計上の処理もきちんと行わなければなりません。

そこで、今回は補助金・助成金を受け取った際の計上日に着目して解説していきます。

補助金・助成金の計上時期

まず結論から述べますと、補助金・助成金の計上時期は、支給決定のあった事業年度に計上するのが原則となっています。

補助金・助成金の申請から交付までの一般的な流れは、「申請」→「交付決定通知」→「確定通知」→「交付」というものです。これより複雑な流れの場合もありますが、一般的にはこの流れで考えていただければ問題はないと思います。

支給決定のあった事業年度に計上するのが原則のため、前事業年度に支給決定がなされ、翌事業年度に入金があった場合は、前事業年度が計上日となるので特に注意が必要です。

また、新型コロナウイルスの影響で実施された持続化給付金では、支給決定通知に支給決定の日の記載がありませんでした。通知書が届く前に入金されている場合が多く、支給決定の日を確認することができません。

そこで、実際の支給日には支給決定がなされていると考えて、支給日または支給決定通知が届いた日の早い日で判断することになります。

このような特殊なケースもありますので、不安な場合には税理士などに相談するようにしましょう。

計上時期の例外的な取り扱い

助成金等で経費を補填するタイプであらかじめ交付を受けるために必要な手続きを行っている場合は、その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がなされていないとしても、経費が発生した日の属する事業年度に計上を行うことになっています。

休業手当や賃金等の経費を補填する場合などがこのケースに該当します。このケースでは、法人税の申告時点までに支給金額が確定していなくても金額を見積もらなければなりません。

申請時点の受給申請額をきちんと把握しておくようにしましょう。

まとめ

  • 補助金・助成金は支給決定のあった事業年度に計上する
  • 支給決定日の記載がない場合は注意が必要
  • 計上時期の例外的な取り扱いも存在する
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