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給与課税の概要と給与として扱われるものについて

給与課税とは

給与課税とは、従業員などの給与所得に対して行われる課税です。給与所得に対しては、所得税として課税が行われます。

給与所得は、金銭で支払われることが多いですが、金銭以外にも手当や現物給与といった支給方法があります。

給与と福利厚生

給与所得が増えることは、多くの方にとって嬉しいことであると思います。

ただし、その一方で税金の負担額が増加するという側面も持っています。所得税は累進課税のため、所得の金額が増えていくほどに税金の負担額も増加していきます。

給与の増加は生活を豊かにする要因の一つですが、会社が提供する福利厚生も生活を豊かにする要因の一つです。

給与には課税が行われますが、福利厚生に対しては課税は行われません。

給与額の増加は、所得税のみならず社会保険料や住民税の増額にも影響を与えます。そのため、給与額が増加することよりも、福利厚生が充実することの方が生活の豊かさに貢献する場合もあると言えるでしょう。

ですが、会社が従業員に提供するすべてのサービスが福利厚生に該当するわけではありません。

先にも述べたように、給与には金銭以外の現物給与も含まれるため、注意が必要です。

福利厚生に該当するための要件については、別の記事で詳しく紹介します。

手当

従業員などに対する手当は、原則として給与所得として扱われます。

残業手当や休日出勤手当、家族手当、住宅手当などが該当します。

ただし、手当に該当する場合でも、一定金額以下で条件に当てはまるものは非課税の対象となる場合もあります。

現物給与

金銭で支払われるのが一般的な給与ですが、現物により支払われるケースもあります。

もちろん、金銭以外で支払われた給与に対しても、課税が行われます。

国税庁のホームページでは、現物給与に当たるものを以下のように定義しています。

(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益

(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

国税庁ホームページ

上記に該当するものは現物給与とみなされ、給与所得の収入金額に含められ課税が行われます。

ただし、職務の性質上欠くことができず支給されるものや支給されたものの評価が困難な場合などもあり、課税上金銭による給与とは異なった特別の取り扱いが定められています。

まとめ

  • 給与課税とは、給与所得に対して行われる課税
  • 給与が増加すると課税額も増加する
  • 給与は金銭だけでなく、手当や現物なども給与とされるものがある
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