2021年4月から強制適用?「収益認識に関する会計基準」について

これまで企業の収益の認識について、会計原則により「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」とされており、具体的な基準は導入されていませんでした。
しかし、2018年に「収益認識に関する会計基準」が導入されました。
「収益認識に関する会計基準」はこれまで任意での導入となっていましたが、2021年4月からは対象企業において、強制的に適用されることになっています。
今回は、こちらの会計基準の変更について紹介します。
「収益認識に関する会計基準」とは
「収益認識に関する会計基準」は、IFRS(国際会計基準)15号「顧客との契約から生じる収益」を日本でも取り入れるために導入されました。
今回、詳しい解説は省略しますが、「収益認識に関する会計基準」では次の5つのステップで収益を認識します。
- 顧客との契約を識別
- 契約における履行義務を識別
- 取引価格の算定
- 契約における履行義務に取引価格を配分
- 履行義務を充足した際、または充足するにつれて収益を認識
「収益認識に関する会計基準」が導入されると、従来の収益認識よりも履行義務をより厳密に識別する必要が生じます。
「収益認識に関する会計基準」の対象や導入時期
対象
強制適用企業は大企業です。
中小企業に関しては、従来どおりの企業会計原則等に基づいた会計処理が認められます。
適用開始時期
2018年4月1日以降に開始した事業年度では任意適用、2021年4月以降開始される事業年度では対象企業に強制適用となります。
「収益認識に関する会計基準」の対象とならない取引
「収益認識に関する会計基準」では「顧客との契約から生じるものではない取引や事象から生じる収益は、本会計基準で取り扱わないこととした」と明記されているため、以下の6つの取引は対象外となります。
- 「金融商品会計基準」範囲に含まれる金融商品に係る取引
- 「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引
- 保険法における定義を満たす保険契約
- 同業他社との交換取引
- 金融商品の組成または取得において受け取る手数料
- 「不動産流動化実務指針」の対象となる不動産の譲渡
まとめ
- 「収益認識に関する会計基準」は2021年4月から強制適用となる
- 対象となる企業は大企業
- 中小企業は従来の会計基準で会計処理を行える
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