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繰延資産の概要と経営における活用方法

繰延資産とは

繰延資産とは、会社や個人事業主が支出する費用の中で、支出効果が1年以上に及ぶ資産のことを言います。

本来費用とすべき支出であっても、将来の収益に貢献するという理由で、その費用の全額を計上せずに資産に計上します。

繰延資産は、最初から費用として計上はせず、一旦資産として計上した後に費用として計上します。

繰延資産の概要

繰延資産には、「会社法上の繰延資産」と「税法上の繰延資産」の2つの分類が存在します。

会社法上の繰延資産

  • 創立費
  • 開業費
  • 株式交付費
  • 社債発行費
  • 開発費

創立費は、会社を設立するために必要な費用です。会社を登記する際の登録料や定款作成の費用などが該当します。

開業費は、会社設立から事業を開始するまでにかかった費用です。名刺作成費や広告費などが該当します。

株式交付費は、新株発行や自己株式処分などにかかった費用です。

社債発行費は、社債を発行するために必要だった費用です。

開発費は、新技術の開発や新市場の開拓などにかかった費用です。

税法上の繰延資産

  • 公共的施設の負担金
  • 資産を貸借するための権利金
  • 広告宣伝用資産
  • 役務の提供の権利金

公共的施設の負担金は、自社が直接または間接的に便益を受ける公共的施設の改良や設置のために支出する費用です。

資産を貸借するための権利金は、賃貸借契約時の礼金などが該当します。

広告宣伝用資産は、広告宣伝のために資産を贈与したことによって発生する費用です。例えば、自社広告の宣伝のために店頭のショーケースなどを贈与する際の費用が該当します。

役務の提供の権利金は、フランチャイズへの加盟金などが該当します。

また、繰延資産には、以下のように償却期間が定められています。

  • 創立費…5年
  • 開業費…5年
  • 株式交付費…3年
  • 社債発行費…社債の償還期限内
  • 開発費…5年
  • 公共的施設の負担金…耐用年数の7/10に相当する年数
  • 資産を貸借するための権利金…5年
  • 広告宣伝用資産…耐用年数の7/10に相当する年数
  • 役務の提供の権利金…5年

繰延資産の活用方法

繰延資産は、上記で紹介したような特性があるため、活用方法次第で会社の経営に置いてメリットをもたらしてくれます。

例えば、会社設立直後の売上が安定せず赤字となってしまうような時期には、費用をそのまま償却せずに繰延し、売上が安定してきた時点で任意償却を行う。

合法的に利益操作を行うことができるのが繰延資産の特徴です。

会社の設立間もないころなどは、特にうまく活用することで経営を安定させることが可能となるでしょう。

まとめ

  • 繰延資産は、会社などが支出する費用のうち、支出効果が1年以上続く資産
  • 会社法上と税法上で分類が異なる
  • 繰延資産により、合法的に利益操作を行うことが可能
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