民法(相続法)の改正で新設された「特別の寄与の制度」について
2018年に民法(相続法)が改正され、いくつか新設の制度が設けられました。
その中で、今回は「特別の寄与の制度」について解説していきます。
特別の寄付の制度
民法(相続法)の改正で、介護や看護などでの苦労を遺産相続に反映させることが可能となる制度ができました。
この制度により、法定相続分より遺産を多くしたり少なくしたりすることが可能となっています。
高齢化社会となり、長期間に渡って介護に携わる人が増えている実情に即した遺産相続を可能とする制度です。
制度の新設前
制度の新設前は、遺産の相続は介護や看護にどの程度尽力したかに関わらず、法律で定められている相続割合が基準となっていました。
例えば、被相続人の遺族が、配偶者と子ども3人の場合、財産の配分は配偶者に1/2、子どもに1/6ずつという配分になります。
また、被相続人の遺族が、配偶者と両親だけの場合は、配偶者に2/3、両親に1/6ずつ遺産が配分されます。
いずれの場合も、足し合わせて100%となるように遺産が配分されます。
ただし、法定相続分はあくまで基準であり、遺言書に分配率が示されている場合はそちらが優先されます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い分配率を決定します。相続人全員が合意すれば自由に定めることができますが、基本的には法定相続分を基準にしながら定めます。
ですので、相続人に当たらない人が介護などを行っていた場合、金銭を1円も受け取ることができませんでした。
制度の新設後
制度の新設によって、相続人以外の人であっても金銭請求が可能となりました。これが「特別の寄与の制度」です。
従来、寄与があっても相続人以外の人は金銭請求を行うことはできませんでした。
例えば、義理の父親の介護をしていた女性がいたとします。義理の父親には、女性の旦那以外にも息子が二人いますが、介護はその女性が一人で行っていました。
この場合、義理の父親が亡くなった際、息子3人は遺産を相続することができますが、女性は1円も受け取ることができません。介護などの苦労をした女性が報われませんでした。
これに「介護などの貢献に報いることができず、実質的な公平性が図られていない」と国が判断し、特別の寄与の制度が新設されました。
この制度が新設されたことにより、相続人でない親族が被相続人に寄付した場合、相続の恩恵が受けられるようになりました。
介護や看護など、特別の寄与をした相続人以外の親族は、遺産を受け取った相続人に対して寄与に見合った金銭を請求できます。この金銭を特別寄与料と呼びます。
特別の寄与による金銭の請求方法
特別寄与料の請求は、寄与者が相続人に対して行います。
相続や遺産の分割は従来どおり、相続人同士で行い、その後、寄与者が相続人に対して金銭の請求をします。
特別寄与料には具体的な金額の決まりがありません。相続人と寄与者で、寄与の程度や期間などを考慮し決定します。
金銭を決める協議が決裂した場合、寄与者は家庭裁判所に審判を申し立てることができます。ただし、審判請求ができるのは寄与者が被相続人死亡および相続人を知ってから6ヶ月以内または被相続人の死亡から1年以内に行う必要があります。
従来、報われることのなかった寄与者が金銭的に報われる制度。ぜひ活用していただければと思います。
まとめ
- 特別の寄与の制度により、相続人の資格がない人でも金銭的な恩恵を受けられるようになった
- 金銭の請求は相続人に対して行う
- 請求できる期間は定められているので注意が必要
- #遺産相続
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