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民法(相続法)の改正で新設された「配偶者居住権」について

2018年に民法(相続法)が改正され、いくつか新設の制度が設けられました。

その中で、今回は「夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇」について解説していきます。

夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇

民法(相続法)の改正で、夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇に関する新しい制度ができました。

これにより、故人の配偶者がこれまでの住まいに継続して住みやすいようになる、配偶者居住権が新たに設けられました。

まずは、制度新設前の問題点について確認していきましょう。

制度の新設前

配偶者居住権が新設される前は、被相続人の配偶者が遺産分割において住宅を取得した場合、その分の現金取得額が減少し、生活に必要な現金が確保できないという問題点がありました。

例えば、夫が3,000万円の住宅と3,500万円の現金を残して亡くなったとします。被相続人は妻と息子一人だけだったとし、夫と妻は夫の住宅に、息子は自分の住宅に住んでいました。

この場合、妻と息子の遺産の取り分は1/2ずつですので、6,500万円分の遺産を二人で折半することになります。一人あたりの相続額は3,250万円です。

このケースで、妻がそのままの住宅に住む場合、妻は3,000万円の住宅を相続するため、現金は250万円しか相続することができません

一方、その住宅に住んでいない息子は現金で3,250万円を相続します。

住環境が変わっていないにもかかわらず、妻と息子が相続する現金には13倍もの差が生じます。

制度新設後

配偶者居住権が新設されたことで、先程の事例において、妻は従来よりも多く現金を相続できることになりました。

配偶者居住権では、住宅について、所有権とは別に住む権利としての価値を考えます。そうすることで、所有権をそのまま相続する場合と比べて、価値を低く見積もることができます。

まず、妻と息子は現金3,500万円を折半します。

そのうえで、3,000万円の住宅について、配偶者居住権を適用していきます。

配偶者居住権を適用すると、住宅の価値を配偶者居住権分(その家に住む権利がある、使用権)と負担付き所有権分(所有権ではあるが、その家に住む権利はない)とに分けることになります。

このときの価格の決め方は、遺産分割の際に相続人たちで自由に決めることが可能です。

先程のケースでは、配偶者居住権が半分、負担付き所有権も半分の価値を持っていたとします。すると、妻が1,500万円を配偶者居住権として、息子が1,500万円を負担付き所有権として相続することになります。

これにより、制度前と比べると妻は1,250万円も多く現金を相続することが可能となり、生活に必要な現金を確保しやすくなりました。

配偶者居住権の適用や取得方法について

配偶者居住権には、適用対象や取得方法が定められています。

  • 適用対象:建物全部(居住部分以外のテナントなども含む)
  • 存続期間:原則終身
  • 建物の利用方法:相続前と同じ

適用方法や、存続期間については上記のとおりです。

建物にテナントなどが含まれている場合は、居住部分以外のテナントなども含めた建物全部が適用対象となります。

権利の存続期間は原則終身までで、遺産分割協議などで期間を設定することも可能です。

建物の利用方法は、相続開始前と同じでなければなりません。テナントなどに貸し出していた場合も、同じように利用し続けなければなりません。

また、配偶者居住権を取得するためには、被相続人の遺言書に配偶者居住権についての内容が書かれているか、遺産分割協議で定める必要があります。

配偶者に自動的に配偶者居住権が与えられるわけではない点に注意しましょう。

まとめ

  • 民法(相続法)の改正で配偶者居住権が新設された
  • 同じ住環境を続ける場合、従来の制度より配偶者が現金を相続しやすくなった
  • 配偶者居住権の取得や適用対象には注意が必要
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