新型コロナウイルスに関する給付金等の課税について

一連の新型コロナウイルスによる経済対策として、これまでに政府や自治体から、補助金や給付金が支給されました。
代表的なところでは、個人への特別定額給付金、事業者への持続化給付金があげられるのではないでしょか。
給付金や補助金を受け取れたあとに気になるのが、それらのお金に課税されるのかどうかということではないかと思います。
今回は、課税されるものと課税されないものそれぞれをご紹介していきます。
課税されない給付金等
今回の、新型コロナウイルスに関連する給付金等の中で代表的な非課税のものは以下になります。
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- ベビーシッター利用支援事業
上記の給付金等は、もらったお金に対して課税が行われません。
雑所得に該当し、課税をするべきだという議論もあったようですが、新型コロナウイルスの見舞金相当とし、課税が行われないこととなりました。
課税される給付金等
続いて課税される給付金等です。事業者向けに支給される補助金や給付金には課税が行われると考えてよいでしょう。
- 持続化給付金
- 休業協力金
- 雇用調整助成金
上記では、国や自治体から事業者に給付される代表的な給付金等を紹介しています。
事業者に対して支給されるお金に関しては、課税対象となりますので、注意が必要となります。
課税方法
給付金等で支給されたお金はどのように課税されるのでしょうか。
課税が行われると言っても、あらかじめ税金が引かれているといったことはありません。
事業者に対して支給される給付金等のお金は、事業による収入を補填するお金として収入に計上されます。そして、事業による経費などを差し引いた事業所得に対して課税が行われます。
法人の場合は法人税などが、個人の場合は所得税などが課税されます。
ただし、これは黒字になった場合の話で、新型コロナウイルスの影響で今年度の売上が赤字となった場合には課税は行われません。
制度を活用しましょう
給付金等についての課税についてお伝えしてきました。
課税が行われる場合には、少なくない額を税金として収めなければなりません。しかし、その額以上に、給付金等で受け取れる金額の方が大きく、事業を行っていく上ではメリットがあるものです。
どのような形で課税されるのかを理解した上で、制度を活用していきましょう。
新しい補助制度も随時誕生していますので、使えるものがないか随時チェックを忘れないようにしましょう。
まとめ
- 給付金等には課税が行われるものと、非課税のものがある
- 事業者向けで課税が行われる場合、事業所得に対して課税される
- 新しい情報を随時チェックする
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