企業の行う寄付金の対象や損金算入限度額について
寄付金とは
寄付金とは、事業に直接関係のない団体などに、見返りを求めずに行う金銭の授与や資産の贈与などのことを指します。
寄付金には、拠出金や見舞金、協賛金といった名目もありますが、金銭や資産の見返りを求めない贈与はすべて寄付金とされます。
ただし、中には寄付金として認められないケースもあります。
例えば、協賛金でも、自社の名前が宣伝され、広告効果が認められる場合には、寄付金ではなく広告宣伝費になります。また、お祝いや香典などの場合は、金銭の授受であっても寄付金ではなく接待交際費として扱われます。
金銭や資産の贈与であっても、場合によっては寄付金ではなく他の経費として処理されることもありますので、注意しましょう。
寄付金の種類
寄付金には寄付する先の違いによって4つの種類があります。
- 国または地方公共団体に対する寄付金
- 指定寄付金
- 特定公益増進法人等に対する寄付金
- 一般の寄付金
国または地方公共団体に対する寄付金
国や都道府県、市区町村などに行う金銭などの寄付です。震災などの義援金の中で、国や地方公共団体に直接寄付したものも該当します。
日本赤十字社の義援金口座への直接の寄付や、義援金配分委員会などに拠出されることが明らかな新聞、報道機関への直接の義援金も該当します。
指定寄付金
指定寄付金は、財務大臣が、「広く一般に募集されている」かつ「公共性および緊急性が高いもの」と認めた寄付金のことを指します。
具体的には、赤い羽根募金や財務大臣の承認を受けた日本赤十字社への寄付などが該当します。
特定公益増進法人等に対する寄付金
教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、公益の増に寄与すると認められている公益法人などへの寄付金が特定公益増進法人等に対する寄付金に該当します。
認定NPO法人への特定非営利活動に関する寄附や日本赤十字社の通常経費に対する寄付などがこれにあたります。
一般の寄付金
上記で紹介した3つ以外の寄付はすべて一般の寄付金に該当します。
寄付金の損金算入限度額
寄付金は原則として損金に算入することができます。しかし、全額が損金となるわけではなく限度額が設定されています。
全額が損金となるケース
寄付金のうち、国や地方公共団体に対する寄付金と指定寄付金は全額を損金に算入することができます。
限度額が設けられているケース
特定公益増進法人等に対する寄付金と一般の寄付金の場合は、損金へと算入できる額に限度があります。それぞれ計算方法が異なるので確認していきましょう。
特定公益増進法人等に対する寄付金
(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+寄付金支出前の所得金額×6.25/100)×1/2
一般の寄付金
(期末資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+寄附金支出前の所得金額×2.5/100)×1/4
上記の計算式で求められる金額が、それぞれのケースの限度額となります。この限度額を超える金額に関しては損金に算入することができませんので注意しましょう。
まとめ
- 事業に直接関係のない団体などへの金銭の授受等は寄付金に該当する
- 寄付金には寄付先によって4つの種類がある
- すべてを損金として処理できるわけではない
- #寄付金
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