新型コロナウイルスに関連する納税の猶予制度について
猶予制度とは
国税の猶予制度とは、一時に納税することで事業の継続や生活が困難になる場合や、災害などで財産を喪失した場合などに、税務署に申請することで最大1年間、納税が猶予される制度です。
この度の、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している方に向けて、特例制度が用意されました。
特例適用の条件
特例適用には以下の条件があります。
- 令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限が到来する
- 新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月以降の任意の1ヶ月以上の期間において、事業等の収入が前年同期と比べて、おおむね20%以上減少している
- 一時に納税を行うことが困難である
上記、3点に該当している場合、所轄の税務署に申請することで、納税期限から1年間の納税猶予が認められます。
猶予が認められると、猶予期間中の滞納税は全額免除となります。
特例の申請方法
特例猶予を申請する場合は、国税庁のHPから所定の申請書のダウンロードを行い、猶予を受けたい国税の納期限までに所轄の税務署に申請を行います。
申請を行いたい税金が、納期限後であっても、関係法令の施行日から2ヶ月間は、さかのぼって申請を行うことが可能です。(令和2年6月30日まで)
申請書の提出は郵送またはe-Taxの利用が推奨されています。
収支状況の確認のために、預金通帳や売上帳簿などの書類の提出が求められます。書類の提出が難しい場合は、口頭での申請も可能です。その場合は、所轄の「国税局猶予相談センター」に電話でご確認ください。
税金に関する相談方法
新型コロナウイルスの影響などで、一時的に税金の納入が困難な場合には、まずは税金に関しての相談を行うと良いでしょう。
相談方法としては、主に、以下の3つがあげられます。
- 国税局猶予相談センター
- 市区町村の相談窓口
- 税理士
先に紹介した「国税局猶予相談センター」や市区町村の相談窓口や税理士などに相談を行って、できる対策をとりましょう。
納税の猶予に関しては、特例の条件を外れていても、現行の猶予制度を適用できるケースもあります。
不明な点や気になることがある場合などは、上記のいずれかに相談を行うとよいでしょう。
まとめ
- 新型コロナウイルスで一時の納税が困難な場合は特例で猶予制度を申請できる
- 特例の適用には3つの条件がある
- 特例以外にも猶予申請が可能な場合もあるので、不安な時には窓口などで相談する
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