持続化給付金の対象となる事業者や申請方法について
持続化給付金とは
持続化給付金とは、新型コロナウイルスの影響で売上が落ち込むなどした事業者に対して、事業の継続や再起の糧とするために支給される返済不要の給付金です。
法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付が受けられます。
給付の対象となる要件
給付の対象となるには以下の条件を満たしている必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
- 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
- 資本金額または出資総額が10億円未満の法人(あるいは常時使用する従業員の数が2000人以下)
上記の条件を満たしている場合、持続化給付金の申請が可能です。
なお、2019年に操業された方や売上が一定期間に偏在している方などには、特例が存在します。
給付額の計算方法
持続化給付金の計算方法は、次のように行います。
2019年の総売上(事業収入)ー(選択した前年同月比50%減の月の売上高×12) ※10万円未満の端数は切り捨て
上記の式で計算した金額のうち、法人の場合は200万円、個人事業主の場合は100万円を上限として受け取ることができます。また、申請対象とすることのできる月は、2020年1月〜2020年12月までのいずれかのうち、売上が前年同月比50%減の月です。
具体例を見ていきましょう。
2019年度の総売上が3,000万円の事業者があったとします。その事業者の2020年4月の売上が80万円で、2019年4月の200万円と比べて50%以上減少してしまいました。
この場合、
3,000万円 ー (80万円×12)=2,040万円
となります。
この金額は、法人の200万円も個人事業主の100万円も上回っているため、どちらも満額を受け取れます。
計算を行った金額が、法人および個人の最大支給額を下回った場合は、その金額が給付されます。
申請に必要な書類
持続化給付金を申請する場合、以下の書類が必要です。
- 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 通帳写し
- (個人事業者の場合)身分証明書写し
上記の資料を揃えた上で、持続化給付金の申請HPから申請を行いましょう。
申請を行うと、持続化給付金事務局で申請内容を確認し、通常2週間程度で指定の口座に振り込まれるようです。
申請期間は、2020年5月1日〜2021年1月15日までとなっています。
まとめ
- 新型コロナウイルスで売上が減少した事業者は、条件を満たすと持続化給付金を受け取れる
- 法人は200万円、個人事業主は100万円を上限として受け取ることができる
- 持続化給付金の申請HPから申請を行う
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