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節税対策にもなる!出張旅費規定について

出張旅費規定とは

出張旅費規定とは、会社において、出張費用の取り扱いを定めた規定のことです。法律で出張旅費規定の明確な定めがないため、それぞれの会社で妥当な規定を定めます。

「日当5,000円」「宿泊費を含む日当10,000円」などといった形で定められていることが多いです。

出張旅費規定を定めておくことで、出張時にかかった雑多な経費を実費精算せずに済ませることができます

実費精算では損をしている

出張を行うと、外出先での夕食や生活用品の用意などで雑費がかかるケースがあります。それらの出張にかかる費用は、経費なら精算できますが、単なる食事代や生活用品代などは、経費として落とすことができません。

出張のたびに、そのような出費で損をしてしまうことがないように、出張旅費規定を定めて、費用を支給することが認められています。

例えば、「役員は宿泊費を15,000円支給する」「一泊以上の出張の場合、日当として5,000円支給する」などと定めておくと、一泊二日の出張で、『ホテル代15,000円+日当10,000円=25,000円』を会社から支給することができます。

この際、会社から支給されるお金は非課税です。ですので、非課税で会社の利益を減らして節税することができます。また、会社から個人の口座へとお金を移動させることができます。

出張旅費規定の定め方

出張旅費規定は、宿泊費と日当をそれぞれ定めます。

日当の支給額に関しては、移動距離や移動時間で定めることが一般的です。以下に例を提示します。

宿泊費

区分宿泊費
代表取締役14,000円
その他役員12,000円
管理職員10,000円
一般職員8,000円

日当(日帰り出張)

区分日当(40km〜100km)日当(100km以上)
代表取締役4,000円5,000円
その他役員2,000円3,000円
管理職員1,000円2,000円
一般職員500円1,000円

日当(宿泊出張)

区分日当
代表取締役5,000円
その他役員3,500円
管理職員2,000円
一般職員1,000円

上記は出張旅費規定の相場の金額ですが、これより多くても少なくても問題はありません。ですが、あまりに高額な支給額を設定しておくと、給料を渡しているのと同様と判断されて、追加で課税されるケースがありますので注意しましょう。

また、時間で規定をすることもできます。

例えば「朝7時以前に家(や会社)を出た場合は、2,000円支給する(早朝手当)」「夜20時以降に帰宅(や帰社)した場合、2,000円を支給する(夜間手当)」などです。

それ以外にも、移動距離が短い場合においても出張旅費規定を定めることが可能です。日帰り出張での支給も認められるので、打ち合わせ等での短距離移動が多い場合は、短距離での規定も定めておくと良いでしょう。

まとめ

  • 出張旅費規定は、会社ごとに定める出張費用の取り扱いを定めた規定
  • 出張にかかる費用を、非課税で支給することができる
  • 時間や移動距離などで規定を定められる
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