所得税の払い過ぎには「還付申告」を行いましょう!

申告納税方式が採られている所得税。サラリーマンの方などは年末調整で税金の計算を行うため確定申告を行う必要はありません。
ですが、サラリーマンの方の中には税金を納め過ぎているため、還付申告を行うことができる方も存在します。
還付申告を利用すると、払い過ぎた所得税を返してもらうことができます。還付申告は義務ではありませんが、還付申告ができるかどうかを知っておくことで節税につなげることができるでしょう。
還付申告ができるケース
サラリーマンの方が還付申告を受けることができるのは主に以下のケースに該当する場合です。
- 医療費控除などの年末調整で処理できない所得控除がある
- 年末調整での控除に申告漏れがあった
- 住宅ローンの1年目である
年末調整で処理できない所得控除
年末調整で処理できない所得控除があった場合は、還付申告を行うことができます。
代表的な例としては、医療費控除やふるさと納税など寄附金控除がこちらに該当します。
こちらのケースに関しては、『要チェック!確定申告で得する人はこんな人!』の記事もご確認ください。
年末調整での申告漏れ
年末調整では配偶者控除や生命保険料控除などの処理を行うことができます。これらの処理に申告漏れがあった場合には、還付申告を行うことで還付を受けることができます。
配偶者控除
結婚をした妻が専業主婦になった場合などに扶養控除等(異動)申告書に記載をし忘れた時などは配偶者控除が適用されていない可能性があります。
還付申告で配偶者控除を受けられるように手続きしましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除の適用を受けるためには会社に保険会社から送られて来る「控除証明書」を提出する必要があります。
年末調整までに提出ができなかった場合には、還付控除を行いましょう。
社会保険料控除
転職期間中などに自分自身で社会保険料を納めていた場合などで、年末調整にその金額が含まれていない場合は還付申告を行いましょう。
住宅ローン1年目
住宅ローンを組んで借り入れを行った場合、条件に当てはまると住宅ローン控除を10年間(一定の場合は13年間)にわたって受けることができます。
住宅ローン控除は1年目に申告を行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。2年目以降は年末調整のみで大丈夫です。
還付申告の期限は
還付申告は本来適用を受けるはずだった年の翌年から5年間であれば、いつでも申告を行うことができます。
確定申告と同じ用紙を利用しますが、期間は確定申告の期間外であっても問題はないです。
5年を過ぎてしまうと還付を受けることができなくなりますので注意しましょう。
まとめ
- 所得税を納め過ぎた場合は還付申告を行うことができる
- 申告するにはいくつかの条件がある
- タイムリミットは5年間なので注意する
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