贈与税の申告が必要な人はどんな人?申告期限はいつ?

贈与税とは
贈与税とは、相続時以外に個人からお金や住居などの財産を譲り受けた場合にかかる税金のことを指します。
個人から受け取った財産には贈与税が課税され、法人から財産を受け取る場合には所得税や法人税が課税されることになります。
どんな人が贈与税を支払うのか
贈与税の課税対象となるのはどんな人なのでしょうか。
まず大前提として、贈与税は財産を譲り渡した人ではなく譲り受けた人が支払う税金であることを覚えておいてください。その上で2つの課税方式を紹介していきます。
暦年課税
暦年課税とは、いわゆる一般的な贈与税のことです。一人の人が1年間(1月1日〜12月31日まで)に受け取った財産の合計額から基礎控除額の110万円を引いた額に対して税金がかかります。
基礎控除額の110万円を超えない限りは税金もかからず、申告も不要です。
例えば、Aさんがある1年間でBさんから50万円、Cさんから55万円の贈与を受けたとします。この場合、Aさんが1年間で受け取った財産の合計額は105万円ですので贈与税はかかりません。
ですが、AさんがBさんから110万円、Cさんからも110万円受け取った場合。この場合は合計額が220万円となるので贈与税がかかり、申告が必要となります。
「一人の人から受け取った金額が110万円を超えなければ申告は不要」と勘違いされる方も多いので注意するようにしましょう。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の推定相続人である子や孫に対して財産を贈与した場合に2,500万円までは何度でも控除ができる贈与税の特例です。
ただし、2,500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税がかかります。
また、贈与者が亡くなった際に相続税の計算を行うタイミングで贈与税も精算されるという仕組みになっています。
2,500万円まで非課税となりますので、大型の贈与がしやすくなります。しかし、一度、相続時精算課税を選択すると暦年課税へと移行することはできませんので注意しましょう。
申告の時期は
贈与税の申告が必要な場合、財産を受け取った翌年の2月1日〜3月15日までの間に管轄の税務署に申告書を提出する必要があります。令和元年の贈与税に関しては令和2年2月3日(月)〜3月16日(月)までが申告期間となります。
この期間中に合わせて納税も行う必要がありますので忘れずに行うようにしましょう。
無申告の場合は、加算税や延滞税がかかることがありますので十分に注意を払いましょう。
まとめ
- 贈与税は財産を受け取った人が申告・納税する税金
- 暦年課税と相続時精算課税の2種類がある
- 財産を受け取った翌年の2月1日〜3月15日の間で申告を行う
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