会社設立後、事業を開始するために必要な手続きについて
法人登記を完了すると、無事に会社を設立することができます。
しかし、そのまま事業を開始できるわけではなく、その後必要となる手続きがあります。
今回は、会社設立後に行う手続きについてご紹介します。
会社設立後の手続き
税務署への届出
会社設立後には、管轄の税務署へ幾つかの届出を行います。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
法人設立届出書は、新たに法人を設立した場合に提出する書類です。
青色申告の承認申請書は、設立1期目から青色申告を受けたい場合に提出します。
給与支払事務所等の開設届出書は、会社が役員や従業員に給与を支払う事務所を開設したことを届け出る書類です。一人で会社を行っている場合でも、自身に役員報酬を支払う場合は提出が必要です。
各都道府県税事務所・市町村役場への届出
各都道府県税事務所や市町村役場へは、法人設立届出書を提出します。
地方税の手続きのために提出する法人設立届出書は、都道府県や市町村により形式や提出期限が異なります。注意しましょう。
年金事務所への届出
社会保険に関する手続きを行います。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
上記の書類の提出を行います。社会保険に関する手続きは、条件によって提出する書類の内容が異なってきます。
また、会社設立から提出までの期間が短いので、注意しましょう。
労働基準監督署への届出
従業員を雇った場合には、労働保険の加入手続きが必要です。
- 労働保険 保険関係成立届
- 労働保険 概算保険料申告書
- 就業規則(変更)届
- 適用事業報告書
労働保険 保険関係成立届は、労働保険が適用となった場合に必ず提出が必要です。
労働保険 概算保険料申告書は、労働保険料を概算保険料として申告・納付するために必要です。
ハローワークへの届出
- 雇用保険 適用事業所設置届
- 雇用保険 被保険者資格取得届
従業員を雇った場合には、雇用保険の適用が義務付けられています。上記の届は、どちらも雇用保険を受けるために必要な届出であり、従業員を雇用してから10日以内に提出しなければなりません。
銀行への届出
銀行へは、法人口座を開設するための届出を行います。
法人口座は任意での設立であり、無くても法的な問題はありません。しかし、会計などを行う上で法人口座を利用した方がメリットが多いです。
まとめ
- 法人の設立が完了しても、すぐに事業を開始できるわけではない
- 各機関への届出が必要
- 提出期限や書式などはそれぞれ異なるので注意する
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