申告調整の概要と決算調整との違いについて
申告調整とは
申告調整は、企業会計上の利益と法人税の課税所得額が必ずしも一致しないために行う調整のことです。
企業の利益は、収益から費用を差し引くことで計算されます。一方、課税所得額は、益金から損金を差し引くことで計算されます。これらは一見すると同じもののように見えますが、収益と益金、費用と損金は必ずしもイコールではありません。
そのため、これらの食い違いを調整するために、決算の際に申告調整を行います。
必須申告調整事項と任意申告調整事項
申告調整には、必ず調整を行わなければいけない必須申告調整事項と調整するかしないかは法人の自由である任意申告調整事項の2種類が存在します。
必須申告調整事項
必須申告調整の代表的な内容は下記のものです。
- 資産評価益の益金不算入
- 還付金などの益金不算入
- 前期分および中間申告分事業税の損金算入
- 資本的支出の損金不算入
- 過大役員給与の損金不算入
- 交際費の損金不算入
上記で紹介したもの以外にも、必須申告調整事項は存在します。
これらは調整を忘れた場合でも、税務署によって更生されます。
任意申告調整事項
一方、任意申告調整事項は下記のものです。
- 受取配当金の益金不算入
- 特別償却不足額の繰越し
- 所得税額および外国税額の法人税額からの控除
これら以外にも任意申告調整事項は存在します。
任意申告調整事項は、必須申告調整事項と違い、法人が申告調整を行わなければ税務署による更生は行われません。
決算調整と注意点
決算調整とは、期末の決算処理として減価償却形状仕訳などの決算仕訳を行い、当期の決算書を確定するための一連の決算仕訳の処理を指します。
決算調整も、申告調整と似ているものではありますが、大きな違いがあります。それは、申告書上で調整ができる申告調整に対し、決算調整は申告書上で調整はできず、損益計算書などで計上する必要がある点です。
決算調整事項の代表的なもの下記のものです。
- 減価償却資産および繰延資産の償却費の損金算入
- 一括償却資産の償却費の損金算入
- 少額の減価償却資産および少額の繰延資産の損金算入
- 引当金繰入額および準備金積立額の損金算入
- 使用人兼務役員の使用人分賞与の損金算入
これらは決算調整事項になりますので、申告書だけでの調整は行えません。この点には十分に注意を払うと良いでしょう。
まとめ
- 申告調整は、企業会計上の利益と法人税の課税所得額が必ずしも一致しないために行う調整のこと
- 申告調整には、必須申告調整事項と任意申告調整事項がある
- 申告調整と決算調整は申告書のみで調整できるか否かの違いがある
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