中間申告とは?中間申告の意義と概要について
中間申告とは
中間申告とは、税金の前払い制度のようなものであり、年の途中でその年の税金をある程度前払いを行います。その後、期の決算が確定したタイミングで、不足分を支払います。払いすぎていた場合には、還付が行われます。
中間申告は、法人税と消費税で行う場合があります。
なぜ中間申告をするのか
なぜ中間申告をするのでしょうか。
中間申告を実施することで、企業と国それぞれに以下のメリットがあります。
- 企業の納税負担を平準化する
- 国の財政収入を安定させる
企業の場合、確定申告の際に一度に納税するのではなく、中間申告で税金を支払うことで資金繰りの見通しが立てやすくなります。
特に消費税は、赤字の場合には課税されない法人税と異なり、利益の有無にかかわらず課税が行われます。そのため、一度に納税するのではなく、中間申告で納税を行っておくことで、資金繰りが楽になります。
中間申告の対象
中間申告の対象となる条件は、法人税と消費税とで異なります。
法人税の場合、前事業年度の法人税額が20万円を超えると中間申告の対象となります。中間申告が必要な場合には、税務署から予定(中間)申告書用紙が送付されてきます。
消費税の場合、個人事業主は前年、法人は前事業年度の確定消費税額が48万円(地方消費税は含まない)を超えると中間申告の対象となります。こちらも対象となった場合には予定(中間)申告書用紙が送られてきます。
中間申告の納期限
中間申告の納期限も法人税と消費税で異なります。
法人税の場合、事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内が納期限になります。
消費税の場合、中間申告が1回・3回のケースでは、中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内が納期限です。
また、消費税の中間申告が11回のケースでは、課税期間開始後の1ヶ月分は、課税期間開始日から2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。それ以降の10ヶ月分は、中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内が納期限となります。
消費税の中間申告の回数ですが、前事業年度の確定消費税額により回数が異なります。
- 48万円超〜400万円以下:年1回
- 400万円超〜4,800万円以下:年3回
- 4,800万円超:年11回
中間申告をしないとどうなるか
中間申告は、期日までに予定(中間)申告書用紙を提出しなくても、自動的に予定納税・予定申告となります。
確定申告と異なり無申告課税は課されませんが、納期限をすぎてしまうと納付する日まで延滞税は発生します。ご注意ください。
まとめ
- 中間申告は、税金の前払い制度のようなもの
- 法人税と住民税が対象となる
- 法人税と住民税で対象となる金額や納入回数が異なる
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