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確定申告の期限後申告について

確定申告を忘れたらどうすべきか

所得税の確定申告は、例年3月15日が申告の期限とされています。

個人事業主の方などは、この日までに前年1年間の所得税について税務署に確定申告を行う必要があります。

では、もしこの期限までに確定申告ができなかった場合はどうなるのでしょうか?

そういった場合には期限後申告という制度を活用することができます。

期限後申告とは

期限後申告とは、確定申告の申告期限を過ぎてから申告を行うことをいいます。

3月15日までに行われた確定申告は「期限内申告」、3月15日以降に行われた申告を「期限後申告」といいます。

期限後申告のペナルティ

期限後申告を行った場合、いくつかのペナルティが発生します。

  • 控除などが無効になる
  • 無申告加算税
  • 延滞税

控除などが無効になる

確定申告を行うと、いくつかの控除を受けられる場合があります。

しかし、控除の中には期限内申告が条件となっているものがあり、期限後申告の場合はそれらの控除を受けることができません。

例えば最大65万円の控除が受けられる、青色申告特別控除がそちらに該当します。

期限内申告の場合では最大65万円の控除を受けられますが、期限後申告になってしまうと最大でも10万円の控除となってしまいます。

また、前年分の黒字に対して、本年分の赤字の純損失をぶつけて前年分の税額から還付を受け取ることのできる、純損失の繰り越し還付も期限内申告が条件となっています。

無申告加算税

期限後申告となてしまうと、税額を割増にされるペナルティが発生します。

無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかったことに対するペナルティで、原則として納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税金が発生します。

ただし、場合によっては5%まで軽減されたり、期限後申告が初めてで期限内に申告する意思があったと認められる場合には免除されたりするケースもあります。

延滞税

期限内に行わなければならないものは、申告だけでなく納税も含まれます。

延滞税は2018年の場合、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年利2.6%、2ヶ月を経過して以降は年利8.9%の割合で発生します。

年度によって年利が変わりますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。

期限後申告の方法

期限後申告は、期限内申告と同じ方法で行います。

申告書の様式なども同じもので行い、追加の様式等も存在しません。

税務署に提出した日が期限内か期限後かの違いだけですので、もし期限後申告となる場合にも、通常通りの確定申告を行えば問題ありません。

ただし、先述のペナルティが発生することは忘れないようにしましょう。

まとめ

  • 確定申告の申告期限後に行う申告を期限後申告と言う
  • 期限後申告にはいくつかのペナルティが存在する
  • 申告方法は期限内も期限後も変わらない
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