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株取引に関わる税金の基本

株取引の税金

株取引を行った際には、発生した譲渡益(売却益)配当金のそれぞれに税金が発生します。

譲渡益(売却益)も配当金もどちらも20.315%の税率です。

この20.315%ですが、15.315%が所得税(0.315%は復興特別所得税)で、5%が住民税です。

確定申告と納税

株取引で発生した税金は確定申告が必要なものと不要なものが存在します。

確定申告が不要なものは、配当金に対しての税金です。株からの年間の利益が配当金のみの場合は、確定申告をしなくても良いとされています。確定申告を行う場合には、手間がかかることを考慮して配当控除などの特典を受けることが可能です。

譲渡益(売却益)が発生した場合には確定申告が必要です。

ですが、株の取引を始める際に作った証券口座の種類によってはご自身で確定申告をする必要のないケースも存在します。

証券口座には、一般口座特定口座(源泉徴収なし)特定口座(源泉徴収あり)の3つの種類が存在します。

利用している証券口座が一般口座と特定口座(源泉徴収なし)の場合には翌年に自分自身で確定申告を行う必要がありますが、特定口座(源泉徴収あり)の場合には、証券会社が翌年にまとめて納税を行ってくれます。

口座の種類申告・納税
一般口座翌年、自分で申告・納税
特定口座(源泉徴収なし)翌年、自分で申告・納税
特定口座(源泉徴収あり)翌年、証券会社が納税

一般口座と特定口座(源泉徴収なし)はどちらも自分で確定申告と納税を行わなければなりません。これらの大きな違いは、年間の損益の計算を自分で行うか否かです。

一般口座の場合には、損益を自分自身で計算して確定申告を行わなければなりません。一方、特定口座の場合には証券会社から送付されてくる「特定口座年間取引報告書」に基づいて確定申告を行えば大丈夫です。

また、NISA口座を使っている場合には年間120万円までの投資を非課税で運用することが可能です。

課税対象

株取引で課税対象となるのは、売買などを行い現金化した利益に対してです。含み益には課税されません。

課税対象となる期間は、1月1日〜12月31日までの1年間です。

また、株の取引により年間の収支がマイナスになっている場合には課税対象とはなりません。

課税対象とならないため確定申告をしなくても良いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、損失が出ている際に確定申告をすることで損益通算繰越控除が利用できるようになります。

損益通算は、利益と損失を相殺することです。これにより、トータルの納税額を抑えることができます。

繰越控除は、当年分の損失を引ききれない場合に3年間損失を繰越すことのできる制度です。

どちらも節税に効果があるため、損益の発生している場合でも確定申告を行うと良いでしょう。

まとめ

  • 株取引は譲渡益(売買益)と配当金のそれぞれに課税される
  • 税率は20.315%
  • 証券口座の種類によって確定申告や納税方法が異なる
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